特定健診情報提供事業(みなし健診)
1 みなし健診とは
定期的に医療機関を受診している方で検査等において医療機関が保有するデータが特定健診の基本項目に相当する場合に、医療機関から今治市にそのデータを提供していいただくことで特定健診の受診者とみなすことができます。
また、特定健診の結果は被保険者の健康状態を把握し、必要な方への保健指導の実施や保健事業等に活用でき、生活習慣の改善及び重症化予防につながります。
2 事業内容
特定健診未受診者の医療機関が保有する検査データを本人の同意を得た上で、特定健診受診券とともに今治市へ提供します。
3 対象者は以下の(1)~(4)のすべての要件に該当する方
(1)特定健診受診券を交付されている年度末年齢40歳~74歳までの国保加入者
(2)年度内に特定健診を受診していない方、かつ受診予定のない方
(3)検査データを特定健診結果として今治市に提出することに文書(様式第2号)で同意している方
(4)通常の診療で既に特定健診の基本項目がそろっている方
※提出いただく検査データは、当該年度中に実施した検査が対象です。
※検査の実施が複数日にまたがる場合は、最初に行われた検査実施日から、最後に実施された医師の総合判断日までの間は、3か月以内とします。
※不足する項目が多い場合には特定健診を受診してください。(受診券が必要です)
4 必要な検査項目
- 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)
- 血圧測定
- 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロールまたはnon-HDLコレステロール)
- 肝機能検査(AST(GOT)・ALT(GPT)・γ―GT(γ―GTP))
- 血糖検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・随時血糖のいずれかの項目)
- 尿検査(尿糖・尿たんぱく)
- 問診
- 診察
5 注意事項
- みなし健診は特定健診を受診したこととみなされるため、受診券を使っての特定健診を今年度は受けることができません。特定健診(集団・個別)を受診する予定のある方はそちらを優先してください。
- 令和6年度に特定健診を受診した方に配布しております「全国共通のおこめ券」の配布対象にはなりませんのでご了承ください。
【医療機関の方へ】
- 情報提供票(様式第2号)を特定健診受診券と一緒に翌月20日までに今治市保険年金課まで提出してください。
- 請求方法:請求書(様式第1-1号)と請求内訳書(様式第1-2号)を1年度分まとめて令和7年4月15日までに今治市保険年金課まで提出してください。
- 同意をいただく際に「特定健診情報提供事業(みなし健診)のご案内」(別紙1)を十分にご説明の上、お渡しください。