マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用可能です。
※転居や負担区分の変更により記載内容が変更になる場合等は、その時点で保険証の使用ができなくなります。
※令和6年12月2日以降、現行の保険証が発行されなくなりますが、マイナンバーカードと保険証の一体化は強制ではなく、利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちでない方には「資格確認書」を交付する予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前にマイナポータルから登録が必要です
登録手続きは「マイナポータル(外部サイト)」から行うことができます。
- パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォンからマイナポータルにアクセスできます。
- 登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。(ただし、医療機関や薬局窓口にある顔認証付きカードリーダーから申し込む場合は、顔認証で申し込む方法があります。)
対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、今治市役所市民課、今治市役所保険年金課、各支所住民サービス課、顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関や薬局窓口、セブン銀行ATMで登録が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関はこちら(外部サイト)
※受診する前に、利用できる医療機関・薬局をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは
1 健康保険証として使える
就職や転職、引越しをしても、新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
※医療保険者への加入や喪失の届出は引き続き必要です。
2 医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要に
本人が同意すれば限度額適用区分も確認できるため、医療機関・薬局への限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院に該当する方、国民健康保険税に滞納がある場合などは申請が必要です。
※子ども医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療などの医療費の助成は、引き続き受給者証の提示が必要です。
3 より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
4 医療費控除もマイナンバーカードで簡単に
マイナポータルで、令和3年9月分以降のご自身の医療費情報を確認することができます。また、医療費控除の手続きにおいて、マイナポータルで医療費情報の自動入力ができます。