国民年金 3種類の加入タイプ
第1号被保険者
日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの方、勤めていても厚生年金や共済年金に加入できない方で、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりません。第1号被保険者に該当する場合は、保険年金課国民年金係(22番窓口)、各支所住民サービス課に届出してください。
保険料の金額
令和6年度 |
|
---|---|
令和7年度 |
|
第2号被保険者
会社や役所、学校あるいは法人に勤めている方は厚生年金や共済年金に加入しますが、同時に国民年金にも加入し第2号被保険者となります。保険料は給与から天引きされます。なお、加入手続きは事業主が行うので、本人が手続きする必要はありません。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方は第3号被保険者になります。扶養の基準は、健康保険などで被扶養者と認定された方が第3号に該当します。なお、本人の年収が130万円以上かつ配偶者の年収の2分の1以上ある場合は、第3号には該当せず、第1号被保険者となります。
第3号被保険者の保険料は第2号被保険者全体で負担するため、個別に保険料を納める必要はありません。なお、加入手続きは配偶者の勤務先が行うので、本人が手続きする必要はありません。
希望すれば国民年金に加入できる人(任意加入)
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 過去に未納期間などがあって、満額の年金を受けることができない60歳以上65歳未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住所のある方