あなたと家族が安心する年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間を満たした方が65歳から受けられる年金です(繰上げ・繰下げ支給あり、それぞれの年齢によって減額・増額されます)。ただし、満額を受けるためには、20歳から60歳までの40年間保険料を納める必要があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やケガによって定められた障害の症状になった場合に受けられる年金です(保険料の納付要件があります)。また、20歳になる前に、障害等級表に定める1級または2級の状態になった場合は、20歳になったときから受給できます(本人の所得制限があります)。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。
国民年金の独自給付
付加年金
付加年金保険料納付月数×200円で計算された額が、老齢基礎年金(金額)に加算されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が年金を受け取らずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受給前に亡くなったとき、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
脱退一時金
国民年金保険料を6ヶ月以上納めた外国人の方で、老齢基礎年金を受けるのに必要な期間を満たす前に帰国した方が、公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない場合、請求することができます。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されます。詳しくは、年金事務所または保険年金課国民年金係へお問い合わせください。