国民年金の納付方法について
保険料の納付方法について
国民年金の保険料は、年齢、所得、性別に関係なく全国一律です。毎月の保険料は翌月末までに納めます。例えば、4月分の保険料は5月末日までに納めることになります。毎月納付の方法以外にも、6ヶ月分、1年分、2年分を前納する方法があります。お支払いは便利な口座振替をご利用ください。
保険料の納め方
国民年金の保険料は、日本年金機構から郵送される納付書で金融機関(銀行・郵便局・農漁協・信用金庫・労働金庫)およびコンビニエンスストアなどで納めます。
また、口座振替を希望すれば、銀行や郵便局の口座から毎月自動的に引き落とすことができ、納め忘れがなく便利です。今治市役所のほか各金融機関窓口や年金事務所で申込みできます。預金通帳と通帳のお届け印をお持ちください。その他、クレジットカード納付や電子納付の方法もあります。詳しくは、年金事務所または保険年金課国民年金係へお問い合わせください。
保険料の前納制度
口座振替による保険料額と割引額(令和6年度)
6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|
100,720円 (1,160円オトク) |
199,490円 (4,270円オトク) |
397,290円 (16,590円オトク) |
※()の金額は毎月納める場合と比較した割引額です。
現金・クレジットカード納付による保険料額と割引額(令和6年度)
6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|
101,050円 (830円オトク) |
200,140円 (3,620円オトク) |
398,590円 (15,290円オトク) |
※()の金額は毎月納める場合と比較した割引額です。
口座振替・クレジットカード納付による保険料前納の申し込みについて、令和6年3月1日以降の受け付け分より、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました。詳しくは、年金事務所または保険年金課国民年金係へお問い合わせください。
保険料の免除制度
第1号被保険者で保険料を納めることが困難な場合、前年の所得状況に応じて保険料の一部、または全額の納付が免除される制度があります。免除申請は、申請年度(7月~6月)について審査・承認されます。ただし、納期限を過ぎると未納期間が発生するため、7月分から免除申請を受けるためには、毎年8月末日までに住民票のある市区役所・町村役場で申請してください。
免除申請の承認を受けた期間について、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額は、定額で納付するときよりも減額した額で算定されます。
※平成31年4月1日から産前産後期間の保険料免除制度が始まりました。詳しくは年金事務所、または保険年金課国民年金係へお問い合わせください。
※生活保護を受けている場合や障害基礎年金を受けている場合は、法的に保険料が全額免除になります。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年の所得が一定基準額以下となる場合、申請手続きをすることにより保険料の納付が猶予されます。若年者納付猶予は、申請年度(7月~6月)について審査・承認されます。ただし、納期限を過ぎると未納期間が発生するため、7月分から免除申請を受けるには、毎年8月末日までに住民票のある市区役所・町村役場で申請してください。
若年者納付猶予の承認を受けた期間について、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
学生納付特例制度
この制度は、学生本人の前年の所得が一定基準額以下の方について、申請して承認を受ければ在学中の国民年金保険料が後払いできる仕組みです。学生納付特例は、申請年度(4月~3月)について審査・承認されます。ただし、納期限を過ぎると未納期間が発生するため、4月分から納付特例を受けるには、毎年5月末日までに住民票のある市区役所・町村役場で申請してください。なお、申請の際、学生証または在学証明書(コピー不可、原本のみ可)が必要となりますので、忘れずお持ちください。
学生納付特例の承認を受けた期間について、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
※平成14年4月から、全日制に加えて夜間部、定時制、通信制課程の学生も利用できるようになりました。
保険料の追納
保険料免除や若年者納付猶予制度、学生納付特例を受けた期間の保険料は、その後保険料を納めることができるようになったとき、免除を受けてから10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(一定の加算あり)。