トップページ保険年金課届け出は14日以内に

届け出は14日以内に

こんなとき届け出を

届け出に必要なものは次のとおりです。

国民健康保険資格確認書等を窓口で受け取るためには、本人確認のために顔写真付きの公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。証明書をお持ちでない場合は、後日郵送させていただきます。

転入したとき(国保に加入)

転出証明書

勤務先の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき(国保に加入)

健康保険資格得喪連絡票や社会保険資格喪失証明書など勤務先の健康保険をやめたことがわかる証明書

(様式例)
健康保険資格得喪連絡票(PDF 50KB)
健康保険資格得喪連絡票(Excel 23KB)

生活保護が廃止されたとき(国保に加入)

保護廃止決定通知書

お子さんが生まれたとき(国保に加入)

母子健康手帳、出生届書

転出するとき(国保をやめる)

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)

勤務先の健康保険に加入したとき(国保をやめる)

  • 勤務先の新しい健康保険ができたことがわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)

生活保護が開始されたとき(国保をやめる)

保護開始決定通知書

死亡したとき(国保をやめる)

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)

住所が変わったとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

氏名が変わったとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

世帯主が変わったとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

世帯を合併・分離したとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき

本人確認のための身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、

ご注意ください

 他の健康保険の資格を取得された後、今治市の国民健康保険を使われますと今治市が医療機関に支払った医療費の返還を請求する場合があります。他の健康保険を取得された方や今治市の国民健康保険の資格を喪失された方は速やかに届出を行ってください。なお、新しい保険の資格を既に取得されていた方は、その後新しい保険に請求できます。

  • 就職をして社会保険や健康保険組合に加入されたとき
  • 市外に住所を移されて学生用の今治市の国民健康保険をお持ちの方が卒業あるいは退学したとき
  • 今治市外に転出された後、何らかの理由により今治市の国民健康保険で病院を受診したとき

「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険係)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1