新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱いの終了について
新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的な取扱いで、更新申請に限り面会等が困難な場合は要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12か月までの範囲内で合算する措置を行ってきましたが、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡で、原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用となりました。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常どおり更新認定を実施することとしますので、更新申請をされる場合は、有効期間満了日を確認の上、手続きをしてください。
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介護保険課 介護認定担当
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