社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について
社会福祉法第2条第3項に基づく無料低額介護老人保健施設利用事業を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費の審査のために必要となりますので、介護サービス費(1割負担部分)にかかる利用料減免の状況について、減免を行った月の翌月20日までに今治市介護保険課介護保険係までご報告くださいますよう、お願いいたします。
お問い合わせ
介護保険課
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メール:kaigo@imabari-city.jp
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