介護保険のサービスの種類と利用者負担
在宅サービス一覧
訪問通所系サービス
訪問介護・介護予防訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助等の身体介護や、炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助け等の生活援助を行います。 また、外出に際し介助が必要な方の場合には、通院などの際に、乗車・降車の介助や移動の介助を行いますが、要支援1・2の方は利用できません。 |
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訪問入浴介護 | 移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 |
訪問看護 | 看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示により病状の観察や床ずれの手当て等を行い、心身機能の維持回復を図ります。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や生活面での相談やアドバイス及び機能訓練、レクリエーション等が受けられます。 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 医療施設や老人保健施設等に通い、理学療法士や作業療 法士により心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションが受けられます。 |
短期入所系サービス
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護が必要な高齢者の方が、特別養護老人ホームなどに 短期間(連続30日まで)一時的に入所しながら、食事や入浴などの介護が受けられます。 |
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短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護が必要な高齢者の方が、介護老人保健施設などに短期間(連続30日まで)一時的に入所しながら、医学的な管理のもとで介護が受けられます。 |
その他のサービス
特定施設入居者生活介護 | ケアハウス等に入所している方に対して、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練、療養上の世話を行います。 (※このサービスの指定を受けている施設でのみ利用できます) |
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居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。 |
福祉用具の貸与 | 車いすや特殊寝台などの福祉用具をレンタルで利用します。 (※一部用具について、要支援1・2及び要介護1の方は、原則保険給付の対象外となります。) ※令和6年4月1日より、福祉用具貸与の貸与種類のうち、スロープ、歩行器(歩行車除く)、歩行補助つえ(松葉づえ除く)は、貸与と販売の選択ができます。 |
福祉用具購入費の支給 | 1年度あたり10万円を限度に、腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器を購入した場合に、あとから購入費のうち、保険給付分(9割、8割または7割)が支給されます。 ※令和6年4月1日より、以下の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。 対象種目:スロープ、歩行器(歩行車除く)、歩行補助つえ(松葉づえ除く) (※特定福祉用具販売の指定を受けている事業所で購入している場合に限ります。) ) |
住宅改修費の支給 | 在宅での生活に支障のないように、手すりの取付け、段差の解消等の小規模の住宅改修を行った場合、対象工事20万円を限度とし、あとから工事費のうち、保険給付分(9割、8割または7割)が支給されます。ただし、申請をする際に、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)等に住宅改修が必要な理由書を作成していただきますので、工事着工前にケアマネジャーにご相談ください。 (※工事着工前に市への事前申請が必要です。) |
施設サービス一覧
※要支援1・2の認定を受けた方は施設サービスの利用ができません。(ただし、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ新規入所できるのは原則として要介護3以上の方です。)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所する施設で、日常生活の介助を行います。 |
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介護老人保健施設(老人保健施設) | 病状が安定し、リハビリに重点をおいたケアが必要な方が入所する施設で、医学管理下での介護を行います。 |
介護医療院 | 長期の療養を必要とする方が、医療と日常生活上の介護を一体に受けられます。 |
地域密着型サービス
高齢者が要介護等状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、平成18年度から開始されたサービスです。
原則として他市町村のサービスは利用できません。
夜間対応型訪問介護 | 夜間にホームヘルパーが家庭を訪問し入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスです。定期的な巡回のほか、利用者からの通報による訪問も行います。 (※要支援1・2の方はご利用できません。) |
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地域密着型通所介護 | 定員18人以下のデイサービスです。食事、入浴、機能訓練等が受けられます。 (※要支援1・2の方はご利用できません。) |
認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者が、デイサービスセンターや認知症高齢者グループホームなどに通い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けられます。 |
小規模多機能型居宅介護 | 通所系サービスを中心として、登録した利用者の状態や希望に応じて訪問系サービスや泊まりのサービスを組み合わせたサービスが受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム) |
認知症のある要介護者が5~9人で生活し、家庭的な環境のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けられます。 (※要支援1の方はご利用できません。) |
地域密着型 特定施設入居者生活介護 |
小規模な有料老人ホーム等(入居定員29人以下)に入所している要介護者を対象に入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を受けられます。 (※要支援1・2の方はご利用できません。) |
地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護 |
小規模な特別養護老人ホーム(入所定員29人以下)に入所している方を対象に入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を受けられます。 (※要支援1・2の方はご利用できません。) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることにより、介護や看護のケアを一体的に受けられます。 (※要支援1・2の方はご利用できません。) |
利用者負担について
介護サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービスを利用した場合、原則介護費用の1割または2割を利用者が負担します。
また、通所系、短期入所系及び施設サービスを利用した際には、別途、食費や居住費(滞在費)、日常生活費等かかる場合があります。
実際の費用については、介護サービス計画を作成してもらう際にケアマネジャー、または各サービス事業所にお問い合わせください。
在宅サービス及び地域密着型サービスの費用の目安
在宅サービス及び地域密着型サービスの一部を利用する際には、要介護度別に介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が以下のように原則決められています。
在宅サービス及び地域密着型サービスの支給限度額(1か月)
要介護度 | 1か月あたりの支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
支給限度額に該当する在宅サービス及び地域密着型サービスの種類
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問介護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与
- 夜間訪問型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
1か月あたりの在宅サービスの利用者負担例(要介護1、利用者負担割合が1割の場合)
要介護1の場合、1か月あたりの支給限度額は167,650円となるため、その範囲内では、利用者の自己負担額は、1割の16,765円となります。ただし、限度額を超えた分32,350円は全額自己負担になります。そのため、最終的な自己負担額は下の計算式のとおりになります。
16,765円 (1割負担分)+32,350円(支給限度額超過分)=49,115円(最終自己負担額)
※なおこれに、日常生活費、食費及び滞在費等が別途かかる場合があります。
施設サービスの費用の目安
施設サービス費は、入所する施設や職員の配置状況などによって費用が変わってきます。
また、世帯の市民税課税状況や所得によって異なる場合もあります。
1か月あたりの施設サービス利用時の負担額の例(1か月を30日として計算)
要介護5、特別養護老人ホームに入所の場合(PDF 297KB)
※利用者負担段階区分については高額介護サービス費の支給のページをご確認ください。
※負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)の要件は、食費および居住費(滞在費)の負担軽減のページをご確認ください。
※実際の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますので、金額が異なる場合があります。また、特別な室料(特別な食費)や日常生活費等がかかる場合があります。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階