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介護保険料を滞納した場合の給付サービスの制限

 介護保険料を納めないでいると、督促・催告通知などを経て、強制的に滞納処分(不動産・預貯金・給与などの財産差し押え)を受ける場合があります。
 もし、特別な事情もなく保険料を滞納すると、介護保険のサービスを利用するときに、次のような制限を受けることになります。
 将来、介護が必要となったときに安心して暮らせるよう、きちんと介護保険料を納めましょう。

1. 1年以上滞納した場合

本来なら介護サービスにかかった費用の1割または2割を支払えば済むところを、いったん全額支払い、後で市に申請して保険給付分の払い戻しを受けるようになります。

2. 1年6か月以上滞納した場合

市から払い戻しを受ける保険給付分が差し止められ、滞納している保険料に充当されます。

3. 2年以上滞納した場合

本来なら介護にかかった費用の1割または2割の自己負担で済むところを、3割の自己負担に引き上げられ、さらに高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費の支給が受けられなくなります。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階