トップページ介護保険課介護サービス事業者のみなさまへ 各種届出等について基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランの届出について

基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランの届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、「居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない」とされました。つきましては、該当するケアプランについて、市への届出をお願いします。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

① 回数 (1月あたり)

要介護度 回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

② 訪問介護

生活援助が中心である指定訪問介護
(1回の訪問介護において、身体介護と生活援助が混在する場合は回数に算定しません)

2 届出対象及び届出時期

 平成30年10月1日以降に、作成または変更(軽微な変更を除く)したケアプランについて、翌月の末日までに届出てください。
(※)作成または変更した計画とは、利用者の同意を得て交付した月を基準とします。

3 届出書類

 以下の書類を提出してください。

  1. 届出書(別記様式Word 45KB)
  2. 利用者基本情報の写し
  3. アセスメントの写し
  4. 居宅サービス計画(ケアプラン)第1表から第7表の写し(第6表及び第7表は当該計画に基づく利用の初月分)
  5. モニタリングの記録の写し(変更前3月分)

4 届出先及び届出方法

介護保険課まで持参または郵送にて提出してください。

5 参考資料

介護保険最新情報VOL652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」について(PDF 179KB)

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階