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福祉用具購入費の支給

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置交換可能部分
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器 ※令和4年4月購入分から

貸与と販売を選択できる対象福祉用具

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について

令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。選択にあたって、福祉用具専門相談員及び介護支援専門員は、利用者への十分な説明と選択にあたっての必要な情報提供、並びに医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。

選択制の対象となる福祉用具の購入費を申請する場合は、申請書の「福祉用具が必要な理由」欄等に上記内容を踏まえ検討したことが分かるように記載してください。

事業所の皆さまは、以下のQ&Aを参照してください。

介護保険最新情報vol.1225 (PDF 1.2MB)

介護保険最新情報vol.1261 (PDF 326KB)

※今後、国からの通知等があり次第、随時更新します。

スロープ 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

支給限度基準額

支給額の上限は、要介護状態区分にかかわらず、同一年度(4月1日から翌年3月)で一人につき10万円(消費税含む。)です。福祉用具購入費用に対して、利用者の負担割合1割~3割に応じて、9割~7割を介護保険から支給します。

また、同一種目の福祉用具を既に購入し、福祉用具購入費が支給されている場合は、原則、支給の対象外となります。

支給申請の手続き

購入後に必要書類をそろえて介護保険課に提出してください。

申請時に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収証(原本確認後返却します)
  3. パンフレット等の写し(福祉用具の概要が確認できるもの)
  4. 請求書

排泄予測支援機器については以下の2点の書類の提出が必要です。

  1. 医学的な所見がわかる書類(次のうちいずれか1つ)
    (1)介護認定審査における主治医の意見書
    (2)サービス担当者会議等における医師の所見
    (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
    (4) 個別に取得した医師の診断書
  2. 排泄予測支援機器 確認調書

注意事項

  • 都道府県の指定を受けていない販売事業者から購入した場合は、福祉用具購入費は支給されませんのでご注意ください。
  • 購入する前にケアマネジャー、福祉用具専門相談員と必要性をよく相談して商品の選定をしてください。担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
  • 入院、入所中の場合は対象となりません。退院、退所前に福祉用具を購入した場合は、退院、退所後に支給申請を行ってください。
  • 要介護認定申請中、区分変更申請中は申請できません。要介護認定、区分変更の結果が出た後に申請してください(ただし、非該当の場合は支給対象外)。
  • 同一種目の再購入、複数購入については、原則、支給の対象となりません。ただし、次の場合で、市が必要と認めるときは再購入、複数個購入の支給対象となりますので、購入前に介護保険課にご相談ください。           
    • 用具が破損した場合(必要に応じ写真の提出を求める場合があります。)
    • 要介護者等の介護の必要程度が著しく高くなった場合
    • その他特別な事情等がある場合
    • 利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の使用が想定される場合

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階