トップページ介護保険課介護保険負担割合証が交付されます

介護保険負担割合証が交付されます

 現在お持ちの介護保険負担割合証(クリーム色)の有効期限は7月末までとなっております。要介護(支援)認定等を受けている方に、8月から使用する負担割合証を7月中旬〜下旬に郵送しますので、負担割合証が届いたら内容を確認してください。

 ご自身の負担割合を確認しましょう。

 一定以上所得者は、利用者負担割合が2割または3割となります。それ以外の方は、利用者負担割合が1割となります。

ご自身の負担割合を確認しましょう。一定以上所得者は利用者負担割合が2割または3割となります。それ以外の方は利用者負担割合が1割となります。

介護保険負担割合証は、茶色の封筒でお送りします。

負担割合証の交付時期

すでに要介護(支援)認定等を受けている方

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。

新しく要介護(支援)認定等を受けようとする方

認定等結果の通知と合わせて交付されます。

適用期間中に、世帯構成の変更や所得更正によって負担割合が変更になった方

当該事実を確認した翌月に、新しい負担割合証が(再)交付されます。
(申請や書類提出などの手続きは必要ありません。)

負担割合証の適用期間

8月1日~翌年の7月31日まで
※世帯構成の変更や所得更正があった場合は、上記適用期間中でも負担割合が変更となる場合があります。

適用期間中に、負担割合の変更がある場合

  • 世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合には、変更のあった翌月(変更日が1日の場合は当 月)から負担割合が変更され、新しい負担割合証が交付されます。
  • 所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証が再交付されます。 また、下記のとおり被保険者本人と今治市の間で調整が行われます。
    • 負担割合が「1割から2割」「2割から3割」などに変更 
      ⇒多すぎた給付分を返納するよう市から請求があります。
    • 負担割合が「2割から1割」「3割から2割」などに変更 
      ⇒利用者が多く支払った分が追加給付されます。
  • 40~64歳の方は、みなさま1割負担ですが、適用期間(8月1日〜翌年7月31日)内に65歳を迎えられる方は65歳到達月に再判定を行います。再判定により2割負担または3割負担となった場合は、65歳到達月の翌月(到達日が1日の場合は当月)から負担割合が変更されます。

2割または3割負担の対象となる方 

2割負担となる方

65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方
(ただし、上記に該当する方でも、本人を含めた同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の前年の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が346万円(単身世帯の場合は280万円)を下回る場合は1割負担となります。)

3割負担となる方

65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上の方
(ただし、上記に該当する方でも、本人を含めた同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の前年の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が463万円(単身世帯の場合は340万円)を下回る場合は2割負担または1割負担となります。)

※2割負担または3割負担となるのは、一定以上の所得を有する本人のみとなり、同一世帯内の第1号被保険者でもそれぞれ負担割合が異なることがあります。

※利用者の負担額には、月額の限度額(高額介護サービス費の仕組み)があるため、実際の負担は、負担割合が2割または3割になったすべての方が2倍または3倍になるわけではありません。

利用者負担の判定の流れの図式

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。令和3年度から、税制改正に伴う給与所得及び短期譲渡所得に係る特別控除および公的年金等控除の引き下げの影響を受ける場合は、引き下げがなかった場合と同額になるように調整して計算されます。

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階