居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所変更届出書
注意事項
変更届について
- 変更届については、提出前に添付書類も含めて写しを取り、事業所において保管してください。
運営規程の変更について
- 運営規程については、変更前及び変更後の運営規程を添付し、変更箇所がわかるようにしてください。(アンダーラインを引く、新旧対照表を添付する、等)
- 運営規程の内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、変更の都度、届出を行う必要はなく、その届出は、年1回4月に行うこととしてください。
- 運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」について、業務負担軽減の観点から、人員基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えありません。
「〇人以上」と記載している場合、従業者の員数に変更があっても人員基準の員数を満たしている限り、員数の変更に係る変更届の提出が不要となります。
管理者に係る変更について
- 管理者の氏名、生年月日及び住所の変更については、変更後の氏名、生年月日及び住所のわかるものを添付してください。
登記事項証明書について
- 登記事項証明書が必要なものについては、写しは不可です。ただし、事業者が複数の事業所を行っている場合は、1箇所について原本を添付すれば他のものについては、写しでも構いません。
共通書類
※変更後10日以内に届け出てください。
ただし、「事業所の所在地」、「平面図」及び「利用定員」の変更については、変更前に事前協議が必要です。
登記手続きにより、変更後10日以内に登記事項証明書が添付できない場合は、事前にご相談ください。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階