老人ホーム・介護保険施設等の種類と特徴
老人ホーム
軽費老人ホーム(ケアハウス)
特徴・性格 | 老人福祉法に規定する軽費老人ホームの一形態。 全室個室。車椅子の利用が可能、などプライバシーや自立生活を継続できるよう構造や設備が工夫された施設。 |
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入所対象 | 60歳以上の方または60歳以上の配偶者を有する方で、身体機能の低下や、高齢等のため独立して生活するには不安のある方 |
その他 | 介護保険法上は居宅とみなされ、入所者が要介護者等に該当すれば、居宅サービスが利用できる。 |
養護老人ホーム
特徴・性格 | 老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。 市町村の措置により施設入所を行う措置施設。 入所措置の可否の判定は、町村または福祉事務所の設置する入所判定委員会で行われる。 |
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入所対象 | 概ね65歳以上の方で、環境上の理由および経済上の理由により居宅生活が困難な方。 食事は提供されるが、基本的に、日常生活における身の回りの事は自分でできる程度の方が対象。 世帯非課税であることが条件。 |
その他 | 入所後、入院治療が必要になり退院のめどが立たない場合は退所しなければならない。 |
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
特徴・性格 | 認知症の症状のある高齢者等が、少人数で共同生活を送る施設。 家庭的な雰囲気の中で共同生活を送ることによって、認知症の進行を遅らせたり、落ち着いた生活ができるようにすることが目的。 食事は施設職員と利用者が一緒に作り、食事以外も職員のサポートはあるが、自分でできることは入所者自身で行う。 |
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入所対象 | 認知症の症状のある要介護者等で、共同生活の送れる方 |
その他 | 介護保険法上は、地域密着型サービス扱いであるが、訪問・通所系の居宅サービスや福祉用具貸与は利用不可。 |
介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特徴・性格 | 施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能回復訓練、健康管理、療養上の世話を受けることを目的とした施設。 医療行為は行われない。(嘱託医による往診あり。) |
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入所対象 | 在宅での介護が困難で、十分な介護が受けられない方で、入院治療が必要な病気のない要介護者 |
その他 | 入所後、入院治療が必要になり退院のめどが立たない場合は退所しなければならない。 |
介護老人保健施設
特徴・性格 | 病院の持つ医療機能と老人ホームの持つ生活援助機能の両方を併せ持つ施設。 施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を受けながら、家庭や地域への復帰をめざして機能回復訓練を行うことが主な目的。 |
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入所対象 | 急性期の治療を終え、安定期にある要介護者 |
その他 | 在宅復帰のための施設で、機能回復が進み、在宅復帰が可能となれば退所をすすめられる場合がある。 |
介護医療院
特徴・性格 | 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 |
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入所対象 | 要介護者のうち、主に長期療養者 |
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階