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高額介護(介護予防)サービス費等の支給

1か月に利用した介護保険サービスに対して支払った利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同一世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、所得の区分に応じた上限額を超えた場合、高額介護サービス費等として、その超えた分が介護保険から払い戻されます。

(注意)
利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。また、保険給付対象外となるサービスを利用したときの利用者負担や、支給限度額を超えたサービス費用も含まれません。

令和3年8月1日高額介護サービス費の月額負担上限額が変わります

令和3年8月利用分から医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、一定年収以上の高所得者の負担限度額を以下のとおり見直します。

月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(厚生労働省リーフレット)(PDF 850KB)

1か月の利用者負担上限額

利用者負担段階(対象となる方) 令和3年7月までの
月額負担上限額
令和3年8月からの
月額負担上限額
世帯のどなたかが
市町村民税課税
課税所得690万円
(年収約1,160万円)以上
44,400円
(世帯)
140,100円
(世帯)
課税所得380万円
(年収約770万円)以上

課税所得690万円
(年収約1,160万円)未満
93,000円
(世帯)
課税所得380万円
(年収約770万円)未満
44,400円
(世帯)
世帯全員が
市町村民税非課税
  • 前年のその他の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
  • 利用者負担額を24,600円に減額することで、生活保護の受給者とならない方(境界層該当者)
24,600円
(世帯)
24,600円
(世帯)
前年のその他の合計所得金額

課税年金収入額が80万円以下の方
24,600円
(世帯)
15,000円
(個人)
24,600円
(世帯)
15,000円
(個人)
老齢福祉年金受給者の方 24,600円
(世帯)
15,000円
(個人)
24,600円
(世帯)
15,000円
(個人)
  • 生活保護受給者の方
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない方(境界層該当者)
15,000円
(世帯)
15,000円
(世帯)

※「世帯」とは、同じ世帯の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。

※「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

※「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

※「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

申請の方法

高額介護サービス費に該当する方には、今治市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。 支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、本庁介護保険課または各支所住民サービス課へご提出ください。 なお、一度申請をいただくと、以後支給の対象になった場合には、自動的に指定の口座に振り込まれるようになっております。

なお、(総合事業)高額介護予防サービス費相当に該当する場合も同様の手続が必要になります。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階