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社会福祉法人等による利用者負担軽減

 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者や、年金や預貯金も少なく介護サービスを利用するにも困難であるような低所得者の方について、市へ申請すると、社会福祉法人等(県に実施の届出をしている事業所に限ります)が運営主体となっている以下のサービスの利用者負担が半額、もしくは4分の1軽減される場合があります。

対象となるサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 夜間訪問型訪問介護
  • 定期巡回
  • 随時対応型訪問介護看護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 特別養護老人ホーム
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所介護に相当する事業
    (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

対象となる要件

次の要件のすべてに当てはまる方

  1. 生計困難者であること
  2. 介護保険料を滞納していないこと
  3. 世帯全員が市町村民税非課税であること
  4. 親族等の市町村民税控除対象者ではないこと
  5. 親族等の医療保険被扶養者ではないこと
  6. 世帯の年間合計収入は次の金額以下であること
    ※障害・遺族年金や仕送り等も含まれます
    『150万円+50万円×(世帯員数-1人)』
  7. 世帯の預貯金等の合計額は次の金額以下であること
    ※預貯金等とは、預貯金のほか有価証券、債券等も含まれます
    『350万円+100万円×(世帯員数-1人)』
  8. 世帯全員が居住用の土地及び家屋以外は所有していないこと

認定期間について

申請のあった月の初日から翌年(1月以降の申請は同年)7月31日まで
自動更新ではありませんので、現在軽減確認証をお持ちの方も、更新のための申請を毎年行う必要があります。

申請の方法

必要な手続きについては、本庁介護保険課介護保険係まで直接お問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階