トップページ介護保険課市町村民税課税層に対する食費・居住費負担額の特例減額制度について

市町村民税課税層に対する食費・居住費負担額の特例減額制度について

利用者負担第4段階(市町村民税世帯課税、または別世帯の配偶者が課税)の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合には、食費・居住費の片方または両方について、負担限度額を適用する特例措置が受けられます。

対象の要件

次の要件のすべてに当てはまる方

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。)
    • 世帯員に関する年齢要件はありません。
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担
    • 短期入所(ショートステイ)は、対象外です。
    • 世帯分離をすることで、利用者負担第3段階以下になる場合には、この特例の対象となりません。
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
    ただし、合計所得金額については、平成28年8月1日以降は、長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額となります。
    • 施設の年間利用負担見込み額は、施設介護サービス費+食費+居住費により算出します。高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

軽減の方法

上記の要件3に該当しなくなるまで、居住費・食費の片方または両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。

申請に必要なもの

申請書等の様式はこちらでダウンロードできます。

  • 申請前チェック表
  • 介護保険負担限度額認定申請書(食費・居住費の特例減額措置用)
  • 収入状況等申告書
  • 全ての世帯員の印鑑
    スタンプ式インク印は使用できません。また、それぞれ別々の印鑑を使用してください。
  • 本人が入所する施設における施設利用料、食費および居住費について記載されている契約書などの写し
  • 全ての世帯員について、預金通帳口座残高の写し
    銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分と、最終残高の分かる部分(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの)の写しをご用意ください。 その他(投資信託、有価証券等)がある場合には、証券会社や銀行口座の口座残高の写しもご用意ください。

※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。

申請の方法

詳しい申請の手続きについては、本庁介護保険課介護保険係まで直接お問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階