今治・しまなみ地域通訳案内士育成等業務に係る公募型プロポーザルの実施について
観光課では、高付加価値旅行者の目線や価値観を理解し、彼らが求める体験やサービスを提供する今治・しまなみ地域通訳案内士を育成することで、高付加価値旅行者の来訪者数増加や滞在時間の拡大につなげていくことを目的に、「今治・しまなみ地域通訳案内士育成等業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルの概要
1.業務名
「今治・しまなみ地域通訳案内士育成等業務」
2.業務内容
「9. 公告文・その他関係書類・様式」にある「今治・しまなみ地域通訳案内士育成等業務仕様書」のとおり
3.履行期間
契約締結日から令和8年3月13日まで
4.見積限度額
5,351,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
※なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。
5.実施形式
公募型プロポーザル方式
6.参加資格要件
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」という。)とします。
(1)当該業務の実施年度において、今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)又は今治市物品調達等競争入札参加資格に関する要綱(平成22年今治市要綱)の規定により入札参加資格者として認定されている者
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(3)公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
(5)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
(6)当該業務委託の実施年度以前において、当該業務委託と類似業務の実績(実施中のものも含む。)を有する者
7.応募の手続き
「9. 公告文・その他関係書類・様式」にある「今治・しまなみ地域通訳案内士育成等業務に係る公募型プロポーザル実施要領」に記載のとおり
8.スケジュール
公告 | 令和7年4月22日(火曜日) |
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参加表明受付締切 | 令和7年5月8日(木曜日)17時15分必着 |
参加資格審査結果通知 | 令和7年5月13日(火曜日) |
質問受付締切 | 令和7年5月16日(金曜日)17時15分必着 |
質問回答(随時メール回答) | 令和7年5月22日(木曜日) |
企画提案書等受付締切 | 令和7年5月27日(火曜日)17時15分必着 |
企画提案審査 プレゼンテーション |
令和7年6月3日(火曜日)(予定) |
結果通知 | 令和7年6月9日(月曜日)以降(予定) |
契約締結 | 令和7年6月16日(月曜日)以降(予定) |
業務開始 | 令和7年6月16日(月曜日)以降(予定) |
9.公告文・その他関係書類・様式
お問い合わせ
観光課
電話番号:0898-36-1541
メール:kankou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階