トップページ建築課空き家対策特定空家等に係る行政代執行

特定空家等に係る行政代執行の終了について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第9項の規定に基づき、令和5年2月15日午前10時に開始した行政代執行による除却は、令和5年3月16日午後2時をもって終了しました。

特定空家等に係る行政代執行の実施について

特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、所有者に対して措置の内容や期限に関する命令を行いましたが、措置期限までに措置が講じられなかったため、空家法第14条9項の規定で行政代執行法に基づき解体を開始しました。

1 特定空家等の概要

所在地

今治市常盤町五丁目甲112番地9

構造

木造瓦葺2階建

面積

1階46.47㎡、2階31.27㎡

用途

店舗・居宅

2 執行日

令和5年2月15日 午前10時

3 執行内容

当該建築物の地上部分の除却
動産等の撤去処分

4 その他

工事期間中は、近隣の皆様に騒音、振動、ほこり等でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

宣言風景

  • 宣言風景の写真1
  • 宣言風景の写真2

特定空家等の所有者に対する命令について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、建築物を除却するよう命じましたので、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、その旨お知らせします。

命令を行った特定空家等

所在地:今治市常盤町五丁目甲112番地9

告示(PDF 51KB)

位置図(PDF 196KB)

お問い合わせ

建築課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階