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低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

国の交付金を活用し、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰住民税非課税世帯等支援給付金)を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。

1.給付額

対象児童1人あたり 5万円

2.給付対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で今治市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主

(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

3.対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

別居している児童(児童のみの世帯に限る)を扶養している場合も申請により対象となる場合があります。

※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※出生日が令和5年12月2日以降の新生児は、後日確認書を発送します(申請不要)。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です(国からの通知等により期限を延長する場合があります)。

4.手続き方法等

原則手続きは不要です。

「2.給付対象者(1)」の世帯

令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯

「2.給付対象者(2)」の世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

受給済みの世帯には、後日こども加算給付の確認書が順次届くので、振込口座と名義人を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。振込み時期は、確認書に記載されています。

※「2.給付対象者(1)(2)」のいずれかを受給済みの世帯で、基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主(児童のみの世帯の場合に限る)は確認書が届かなくても申請により対象となる場合があります。

5.受給口座

「2.給付対象者(1)(2)」の世帯

7万円または10万円を受給した口座に振り込みます。

※口座が使用できなくなった等の特別な事情により受給口座の変更を希望する場合は、申請が必要となりますのでこども未来課までご連絡ください。なお、変更できるのは、世帯主の口座のみです。
※本給付金の受け取りを辞退される方は、申請が必要となりますのでこども未来課までご連絡ください。

6.給付日

今治市からお届けする確認書でお知らせします。

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

今治市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。

その他

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階