令和6年度 低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について
令和6年度 今治市低所得の子育て世帯物価高騰対策給付金(こども加算給付金)
国の交付金を活用し、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(令和6年度低所得世帯支援給付金)を受給した世帯の中で、18歳以下の対象児童がいる世帯に、加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
※この給付金は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の「こども加算」部分として給付します。
1.給付額
対象児童1人あたり 5万円
2.給付対象者
基準日(令和6年6月3日)時点で今治市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1)令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯に対する給付金10万円)を受給済みの世帯
(2)令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金10万円)を受給済みの世帯
※今治市又は他の市区町村から令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯は対象外です。(未申請の世帯や受給を辞退された世帯も対象外となります。)
3.対象児童
基準日(令和6年6月3日)時点で給付対象者と同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
- 児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
- 進学等のため別居している児童(児童のみの単身世帯に限る)を扶養している場合等申請により対象となる場合があります。
- 出生日が令和6年6月4日から令和6年10月31日までの新生児は、対象者に別途確認書を送付します(原則申請は不要です)。※ただし、令和6年6月4日以降に市外に転出し、転出後に出生した児童がいる場合も対象となる場合がありますが、確認書は送付できませんので、申請書の提出が必要となります。
- 新生児は出生日が令和6年10月31日までが対象です。
4.手続き方法等
令和6年度低所得世帯支援給付金(10万円)を受給済みの世帯には、後日こども加算給付金の支給要件確認書(支払通知)が順次届くので、振込口座と名義人等内容を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。振込み予定時期は、確認書に記載されています。
確認書に記載の児童以外の児童(以下の場合)を扶養している場合は申請が必要となります。
- 進学等のため基準日時点で別居している児童(児童のみの単身世帯に限る)
- 令和6年6月4日以降に市外に転出し、転出後に出生した児童
5.受給口座
「2.給付対象者(1)(2)」の世帯
令和6年度低所得世帯支援給付金(10万円)を受給した口座に振り込みます。
※口座が使用できなくなった等の特別な事情により受給口座の変更を希望する場合は、届出が必要となりますのでこども未来課までご連絡ください。なお、変更できるのは、世帯主の口座のみです。
※本給付金の受け取りを辞退(受給拒否)される方は、届出が必要となりますのでこども未来課までご連絡ください。
6.給付日
今治市からお届けする支給要件確認書(支払通知)でお知らせします。
7.申請期限
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(必着)です。
期限までに申請書の提出がない場合は、受給を辞退したものとして取り扱うこととなります。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
今治市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。
その他
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
お問い合わせ
こども未来課
電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階