物価高対応子育て応援手当(対象児童1人あたり2万円)について
国が実施する総合経済対策事業として、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
1.給付額
対象児童1人あたり 2万円
2.給付対象者
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童の児童手当受給者
(※令和7年9月に出生した児童については10月分) - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった者(※)
※(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く
3.申請方法
1 以下のいずれかにあてはまる方は、児童手当の受給口座に支給します。申請は不要です。
(1)今治市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給した方
※令和8年2月中旬頃、支給のお知らせを郵送します。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を今治市で行う方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により今治市の児童手当の申請を今治市で行う方
※本手当の受給を希望されない場合は、以下の届出を提出してください。
2 以下のいずれかにあてはまる方は申請が必要です。※令和8年2月中旬頃、申請の案内を送付します。
(1)今治市に住民登録があり、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を職場から受給した公務員の方
(2)今治市に住民登録があり、令和7年10月1日か令和8年3月31日までに出生した児童のの児童手当の申請を職場で行う公務員の方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、DV避難により今治市で児童手当の申請をした方
4.支給日
- 3-1(1)の対象者には令和8年3月中に支給を予定しています。
- 3-2の対象者には申請を受付後、順次支給していきます。
5.注意事項
本手当は、令和7年9月分(10月10日支給)の児童手当を支給した市町村から支給されます。令和7年10月以降に転出入のある方は、令和7年9月30日時点に住民登録のあった市町村にお問い合わせください。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
今治市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。
お問い合わせ
こども未来課
電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階