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児童扶養手当

 児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

【お知らせ】児童扶養手当と障害年金の併給調整見直しについて

  1. 支給対象
  2. 児童扶養手当の額
  3. 児童扶養手当の支給
  4. 所得制限限度額
  5. 所得の計算方法
  6. 手当額の計算方法
  7. 公的年金との併給について
  8. 児童扶養手当の支給手続
  9. 現況届
  10. 一部支給停止措置について
  11. こんなときには届け出を

 次のいずれかの条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。ただし、心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)を監護している母または父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者に支給されます(いずれの場合も国籍は問いません)。

※監護とは、監督し保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持することです。

  1. 父母が離婚した(事実婚・内縁関係の解消を含む)児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明である児童

 ただし、児童が次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 児童や手当を受けようとする父または母もしくは養育者が国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき(通所の場合は除く)
  3. 父が手当を受けようとする場合は母と、母が手当を受けようとする場合は父と児童が生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)
  4. 手当を受けようとする父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
令和6年4月から
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降 1人あたり
6,450円
1人あたり
6,440円~3,230円

 児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 児童扶養手当は、原則として、奇数月の11日(11日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分までが支払われます。

1月 11、12月分
3月 1、2月分
5月 3、4月分
7月 5、6月分
9月 7、8月分
11月 9、10月分

 請求者(受給者)の方の前年分の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止になります。また、生計を同じくする扶養義務者(直系の親族等)等の前年分の所得が下表の額以上の方は、その年度の手当の全部が支給停止になります。

所得制限限度額表(平成30年8月から適用)

扶養親族等の数 請求者 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

※所得には養育費(児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、母または父や児童が受け取る金品等)の金額の8割の額を含みます。

※次に該当する場合、それぞれの額を制限額に加算してください。

本人の場合

  • 同一生計配偶者(70歳以上に限る)・老人扶養親族 1人につき 10万円加算
  • 特定扶養親族等 1人につき 15万円加算

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合

  • 老人扶養親族 1人につき 6万円加算
    (当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く)

所得額=年収-必要経費(給与所得控除額)+養育費×0.8-下記の諸控除-80,000円(社会保険等控除相当額)

給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は所得額)を控除します。

下記の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。

特別障がい者控除 400,000円
障がい者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除
(請求者が父または母の場合は控除しない)
270,000円
ひとり親控除
(請求者が父または母の場合は控除しない)
350,000円
配偶者特別控除 地方税法控除実額
雑損控除 地方税法控除実額
医療費控除 地方税法控除実額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法控除実額
長期譲渡所得及び
短期譲渡所得に係る特別控除
平成30年8月より、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には当該控除額が控除されます。
  1. 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円(最大)
  2. 居住用財産を売った場合の3,000万円(最大)
  3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円(最大)
  4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円(最大)
  5. 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円(最大)
  6. 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円(最大)
  7. 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

上記所得制限限度額の「全部支給」の所得制限限度額未満のとき

満額の45,500円(令和6年4月~)

上記所得制限限度額の「一部支給」の所得制限限度額未満のとき

1人目
手当月額=45,490円-(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0243007

2人目
手当月額=10,740円-(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0037483

3人目以降
手当月額=6,440円-(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0022448

※1 「所得の計算方法」で算出した額
※2 「所得制限限度額表」の全部支給の限度額
※3 10円未満は四捨五入となります。

児童扶養手当は、受給者や児童が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受けることができるとき、又は児童が受給者に支給される公的年金等の加算対象になっているときは、手当の全部又は一部が停止となります。

障害年金(障害基礎年金等)を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として支給します。その他の公的年金の場合は、年金の額が児童扶養手当よりも少ない場合に差額分を支給します。

 こども未来課、または各支所住民サービス課担当窓口で手続きをしてください。

児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)

請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
※注 今治市に本人と子どもの本籍がある方は省略できる場合があります。

請求者名義の銀行(信金、農協、郵便局も可)の普通預金口座番号のわかる通帳またはキャッシュカード

請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーを確認する書類
(マイナンバーカード、通知カードなど)

請求者の身元確認書類
運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真つきの証明書を1点
 または
保険証・年金手帳など官公署発行の証明書を2点

このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。
いずれの支給要件に該当するかで異なりますので、窓口で確認してください。

 児童扶養手当を受けている方(支給停止の方を含む)は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降(1月支給分)の手当が受けられなくなります。
 なお、現況届を未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅することがあるので、必ず提出してください。

(1)対象者

次の1または2に該当する人(養育者を除く)は、8歳未満の児童を監護している場合を除き、手当額の2分の1が支給停止されることとなっています。ただし、(3)の適用除外事由に該当する場合は、所定の手続きを行うことで、引き続き同様の手当を受給することができます。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した人
  2. 手当の支給要件(離婚、父の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人

(2)所定の手続きについて

 対象者の人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と(3)の適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の末日までに提出する必要があります。提出されないと、手当額の2分1が支給停止になります。
 適用除外事由届は、5年を経過した以降、毎年現況届を提出するときにも併せて提出することが必要です。

(3)適用除外事由

受給資格者が就業していること。

受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。

受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障がい状態にあること。

受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。

受給資格者が監護する児童または受給資格者の親族が障がい、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。

 住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、各種の届出をしてください。
 なお、受給資格がなくなったにもかかわらず、手当を受給されていますと、資格がなくなった翌月分以降の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月(すべての受給者) 現況届
住所を変更したとき 住所変更届
父または母から児童を引き取ったことなどにより、支給対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
父または母に引き取られたことなどにより、支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
次の事由等により、支給要件に該当しなくなった場合
  • 受給者が婚姻(事実婚を含む)した場合
  • 支給対象児童が死亡した場合
  • 支給対象児童が児童福祉施設等に入所した場合
  • 支給対象児童が父または母と生計を同じくするようになった場合
資格喪失届
氏名・住所及び金融機関を変更したとき 氏名・住所金融機関変更届
  • 受給者や支給対象児童が公的年金等の給付を受けることができるようになったとき
  • 支給対象児童が公的年金等の加算対象になったとき
  • 受けている公的年金等の額が変更になったとき
公的年金給付等受給状況届

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階