児童手当(旧子ども手当)
支給対象
「児童手当」は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給するものです。
令和4年10月支給分から児童手当等の制度が一部変更になります!
所得制限等について
平成24年6月分の手当から所得制限、令和4年6月分の手当から所得上限が導入されました。所得制限未満の場合の支給額は、これまでと同じです。所得制限以上で所得上限未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。所得上限以上の場合は「支給なし」となります。
所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当所得の計算方法
下の計算式に当てはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限・上限限度額と比較します。
手当月額
年齢 | 支給額(月額) |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳〜小学校終了前 | 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円(注) |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合 (0歳~中学生) |
5,000円(一律) |
所得上限限度額以上の場合(0歳~中学生) | 支給なし |
(注)18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
児童の数の数え方・支給額の具体例
養育する児童が4人いて、次の年齢の場合
年齢 | 19歳 | 17歳 | 10歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|
児童の数の数え方 | 対象外 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
支給額 | 対象外 | 対象外 | 10,000円 | 15,000円 |
支給(予定)日
児童手当は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給します。
支給(予定)日 | 支給月分 |
---|---|
2月10日 | 10月〜1月分 |
6月10日 | 2月分〜5月分 |
10月10日 | 6月分〜9月分 |
※土日祝日の場合は、直前の平日になります。
申請手続
注意
転出予定日や出生日など受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内に、必ず請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当を受け取れません。
認定請求の手続きに必要なもの
- 請求者名義の保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
※お手数ですが、付箋、マスキングテープや紙片などで「被保険者記号・番号、保険者番号」を隠してコピーしてください。 - 請求者名義の通帳(通帳の表紙を一枚めくったページ)またはキャッシュカードの写し《請求者以外の口座には振込になれません》
- 請求者と配偶者の個人番号を確認する書類(例えば通知カードなど)
- 窓口に来られた方の身元確認書類
※運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真つきの身分証明書は1点
※上記をそろえることが不可能な場合は、保険証など官公署発行の身分証明書を2点ご提示ください。 - 委任状
※請求者以外の方が窓口に来られる場合に必要です。請求者本人が来られるときは必要ございません。
※このほか、必要に応じてほかの書類をご提出いただくことがあります。
現況届
令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が今治市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、今治市から提出の案内があった方
提出が必要な一部の受給者の方には、6月初旬に現況届をお送りしますので、必要事項を記入し提出してください。現況届以外に必要書類がある方は、現況届に同封していますので、併せてご提出ください。
申請方法
下記のいずれかの方法にてご提出ください。
①こども未来課または各支所住民サービス課へ持参
②郵送
提出期限
令和4年6月30日(木曜日)
※期限を過ぎてしまった場合でも受け付けますのでお早めにご提出ください。
その他
- 児童が海外に住んでいる場合は、手当を受け取ることはできません。
ただし、児童が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。 - 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。
手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。 - 児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。 児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から数えて15日以内に、請求手続きを行ってください。
- 父母が国外に居住し、児童は父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
- 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。
各種手続きについて
届出等の種類 | 提出を必要とするとき(例) |
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認定請求書 |
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額改定認定請求書 額改定届 |
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氏名 住所 変更届 |
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受給事由消滅届 |
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金融機関変更届 |
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申立書(別居監護) |
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申立書(養育について) |
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申立書(海外留学) |
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申立書(未成年後見人) |
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申立書(同居父母) |
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父母指定者指定届 |
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未支払児童手当請求書 |
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お問い合わせ
こども未来課
電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1