トップページこども未来課児童手当(旧子ども手当)

児童手当(旧子ども手当)

支給対象

「児童手当」は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給するものです。

令和4年10月支給分から児童手当等の制度が一部変更になりました。

所得制限等について

平成24年6月分の手当から所得制限、令和4年6月分の手当から所得上限が導入されました。所得制限未満の場合の支給額は、これまでと同じです。所得制限以上で所得上限未満の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。所得上限以上の場合は「支給なし」となります。

所得制限限度額・所得上限限度額表

所得制限限度額と所得上限限度額表

扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当所得の計算方法

下の計算式に当てはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限・上限限度額と比較します。

児童手当所得の計算方法の解説

手当月額

年齢 支給額(月額)
0歳〜3歳未満 15,000円(一律)
3歳〜小学校終了前 第1子、第2子  10,000円
第3子以降  15,000円(注)
中学生 10,000円(一律)
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
(0歳~中学生)
5,000円(一律)
所得上限限度額以上の場合(0歳~中学生) 支給なし

(注)18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。

児童の数の数え方・支給額の具体例

養育する児童が4人いて、次の年齢の場合

年齢 19歳 17歳 10歳 5歳
児童の数の数え方 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 対象外 対象外 10,000円 15,000円

支給(予定)日

 児童手当は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給します。

支給(予定)日 支給月分
2月10日 10月〜1月分
6月10日 2月分〜5月分
10月10日 6月分〜9月分

※土日祝日の場合は、直前の平日になります。

申請手続

注意

転出予定日や出生日など受給資格が生じた日の翌日から数えて15日以内に、必ず請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れた場合は、遅れた月分の手当を受け取れません。

主な手続き

手続きが必要なとき 手続きに必要な書類等
新規で申請するとき
  • 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき
  • 市外から今治市に転入したとき
  • 婚姻や離婚により児童を養育し始めたとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき  など
  • 認定請求書(PDF 176KB)
  • 請求者の健康保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
    ※お手数ですが、付箋・マスキングテープなどで「被保険者記号・番号、保険者番号」を隠してコピーしてください。
  • 請求者名義の通帳(通帳の表紙を一枚めくったページ)またはキャッシュカードの写し
    ※請求者以外の口座(児童等)にはお振り込みできません。
  • 受給者と配偶者の個人番号を確認する書類(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※住民票が今治市にある場合は不要です。
  • 窓口に来られた方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
    ※上記を揃えることが不可能な場合は、保険証など官公署発行の身分証明書を2点ご提示ください。
手当の対象となる児童が増えたとき 児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 額改定請求書(PDF 151KB)
  • 請求者の健康保険証の写し(厚生年金保険等に加入している方のみ)
    ※お手数ですが、付箋・マスキングテープなどで「被保険者記号・番号、保険者番号」を隠してコピーしてください。
手当の対象となる児童が減ったとき 監護しなくなったことなどにより養育する児童が減ったとき
支給対象でなくなったとき
  • 受給者が市外に転出したとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき  など
受給事由消滅届(PDF 96KB)

該当者のみ必要な書類

児童と別居している場合 別居監護申立書(PDF 69KB)
離婚協議中または離婚により受給者を変更する場合
※離婚協議中等で父母が別居している(住民票が別になっている)場合は、児童と同居している方が優先して受給者となります
父母以外の方が児童を養育している場合 養育申立書(PDF 90KB)
海外留学中の児童がいる場合 留学の事実が分かる書類等
※詳しくはお問い合わせください。
日本国内に住所がない父母等が児童手当を受け取る者を指定する場合 父母指定者指定届
※詳しくはお問い合わせください。
児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請する場合
  • 受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍抄本
※詳しくはお問い合わせください。

※児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から数えて15日以内に請求手続きを行ってください。

その他の手続き

児童手当の振込口座を変更したいとき ※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。
  • 受給者、配偶者、児童の氏名や住所が変わったとき
  • 配偶者の有無が変更になったとき
  • 受給者が死亡したとき
※詳しくはお問い合わせください。

※このほか、必要に応じて他の書類をご提出いただくことがあります。

現況届

令和4年度現況届から原則として受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出が不要となります。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が今治市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、今治市から提出の案内があった方

提出が必要な一部の受給者の方には、6月初旬に現況届をお送りしますので、必要事項を記入し提出してください。現況届以外に必要書類がある方は、現況届に同封していますので、併せてご提出ください。

電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、電子申請で行うことができるようになりました。

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階