トップページこども未来課特別児童扶養手当障害の原因となった傷病名

障害の原因となった傷病名

※障害の原因となった傷病名は例示です。
 なお、下記傷病であっても、症状が別記の「児童の障害の程度について(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3)」に定められている障害の程度に該当しない場合は、特別児童扶養手当の認定の対象外となります。

区分

視覚障害 未熟児網膜症、白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、神経萎縮、強角膜炎、ベーッチェット病
聴覚障害 ろうあ(神経性難聴)、慢性中耳炎、耳硬化症
平衡機能障害 脊髄小脳変性症、メニエール氏病
咀嚼機能障害 顎関節癒着症
音声言語機能障害 ろうあ、失語症
肢体不自由 脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、筋萎縮症、水頭症、小頭症、変形性関節症、脊髄性進行性筋萎縮症
知的障害 精神障害 ダウン症、水頭症、自閉症 精神分裂症、そううつ病
結核性疾患 肺結核後遺症
呼吸器の機能障害 肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシス
心機能障害 心室・心房中隔欠損、心内膜症、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、開閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈弁狭窄)、ファロー四徴症、川崎病による冠動脈障害
血液疾患 白血病、悪性リンパ腫、紫斑病、神経芽細胞腫、再生不良性貧血
腎臓疾患 慢性腎不全、ネフローゼ症候群
肝臓疾患 慢性肝炎、肝硬変(胆汁性肝硬変・ウィルソン病)、胆道閉鎖症
その他 膀胱腫瘍、直腸腫瘍、小児糖尿病、膠原病

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