出産世帯奨学金返還支援事業
愛媛県との連携による人口減少対策の取組として、子どもを持ちたい人が安心して産み育てることができる環境づくりを推進するため、対象の保護者が返還した奨学金を助成します。
【令和6年度出生者】若年世帯の夫婦が返還している奨学金を助成します(PDF 1.8MB)
【令和7年度出生者】出産世帯の夫婦が返還している奨学金を助成します(PDF 1.8MB)
助成対象
助成対象者
以下の全ての条件を満たす今治市民
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- <支給対象児童が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生>
支給対象児童の父又は母であり、児童の出生時に父母共に35歳以下である者 - <支給対象児童が令和7年4月1日から令和8年3月31日までに出生>
支給対象児童の父又は母
- <支給対象児童が令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生>
- 交付申請日時点において支給対象児童と同居して養育している者
- 大学等に進学し、その入学時又は在学期間中に奨学金等の貸与を受けた者
- 奨学金等を遅滞なく返還している者
- 申請日時点で、市税の滞納がない人
- 一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人
- 世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でない人
- 申請日時点で、3か月以上継続して今治市に住民票をおいて住んでいる人
助成額
助成対象者1人につき20万円(父母共に奨学金の返還がある場合は最大40万円)を限度に、令和5年4月1日以降の、母子健康手帳交付日から支給対象児童の1歳の誕生日前日までに返還した奨学金(1,000円未満の端数がある場合は切捨て)
助成金の対象となる奨学金等
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種及び第二種奨学金
- 愛媛県奨学資金
- 今治市奨学金
- 河野育英会・檜垣育英会・加根又育英会の奨学金
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による貸付金のうち、支給対象児童の父又は母の就学のために貸与された就学支度資金及び修学資金
- その他、市長が認めた奨学金
※チラシにQAを掲載しています。そちらもご覧ください
申請期限
支給対象児童の満1歳の誕生日の前日
※令和8年度分の受付については、市議会で予算の議決を経た後に事業を開始します。予算が成立しない場合、受付できない可能性がありますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- 今治市出産世帯奨学金返還支援助成金交付申請兼請求書(Word 265KB)
- 奨学金等の貸与機関が発行する貸与を証する書類の写し
- 奨学金を返還したことを証する領収書等(返還した者の氏名、返還年月日、返還額等が確認できるものに限る)の写し
- 奨学金等の貸与機関が発行する返還計画の明細を確認することができる書類の写し
- 支給対象児童の母子健康手帳の交付番号、交付日がわかる部分及び出生届出済証明欄があるページの写し
- 令和7年3月31日以前に出生した子を支援対象児童とする場合、戸籍謄本等、市外に居住する親の年齢及び子どもとの続柄が分かるもの
- その他、市長が必要と認めるもの
※提出書類が旧姓表記の場合は、名義変更後に改めて書類を奨学金貸与機関に申請するか、旧姓が確認できる書類(戸籍抄本または旧姓を併記した住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど)の写しを追加で提出してください。
申請先
- こども未来課
- 各支所 住民サービス課
※必要書類が多いため郵送は受け付けていません。窓口にご持参ください。
留意事項
この助成金は、所得税法上、原則、「非課税」として扱われます。詳しくは今治税務署へお問い合わせください。
今治税務署
住所:今治市常盤町4丁目5番地1
電話:0898-32-6100
お問い合わせ
こども未来課
電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階