公益通報について
会社の不正が、事業者内部からの通報(公益通報)により告発されるようになりました。
平成18年4月1日に施行された『公益通報者保護法』は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。
労働者の方は、事業者内部の法令違反行為について、法的な権限にもとづく勧告や命令を行う事ができる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。
公益通報制度を詳しく知りたい方は以下のホームページをご参照ください。
(参考)公益通報者保護法について
公益通報者保護制度(消費者庁)(外部サイト)
今治市においても、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、公益通報を受け付ける窓口を設けました。
1.問合せ先
外部の労働者からの相談または通報で、今治市が処分または勧告等をする権限を有する法令違反行為に関するもの
- 通報内容に関して処分等の権限を有する課(市の機構と主な業務内容)
- 秘書広報課
(通報内容に関して処分または勧告等をする権限を有する課に取り次ぎます。)
2.受付の対象
市内の事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく通報するものを受け付けます。
3.受付方法
処分または勧告等の権限を有する課
直接受け付けます。
秘書広報課
受け付けた相談または通報の内容により、適切な主管課等に取り次ぎます
(他の行政機関の所管する法令等に係る相談または通報である場合は、当該権限を有する他の行政機関を教示します。)
4.公益通報として受け付けるかどうかは、次の内容をお聞きし判断します。
- 公益通報する意思の有無
- 氏名(実名)
- 住所
- 電話番号
- 内容を知った年月日
- 被通報者及び通報者と被通報者との関係
- 法令違反又法令違反のおそれのある行為の概要
- 内容を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無
- 通報の理由
- 他に内容を知っている人の有無
- 上司等との話し合いの有無
- 他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められています。
- 「労働者」であること
- 「不正の目的」でないこと
- 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))」が生じ、またはまさに生じようとしていること
- 「通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由がある」こと
- 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること
5.通報等の処理
今治市外部の労働者からの公益通報に関する要綱(PDF 206KB)を参照。
匿名の通報については、通常は通報者本人が特定されず、不利益な扱いを受けないため保護する必要が生じません。ただし、通報時に匿名でも、何らかの事情により、通報者本人が特定され、解雇その他の不利益な取り扱いを受けた場合には、保護の対象になります。
お問い合わせ
秘書広報課
電話番号:0898-36-1634
メール:hisyokouhou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館2階