基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランの届出について
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、「居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない」とされました。つきましては、該当するケアプランについて、市への届出をお願いします。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
① 回数 (1月あたり)
要介護度 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
② 訪問介護
生活援助が中心である指定訪問介護
(1回の訪問介護において、身体介護と生活援助が混在する場合は回数に算定しません)
2 届出対象及び届出時期
平成30年10月1日以降に、作成または変更(軽微な変更を除く)したケアプランについて、翌月の末日までに届出てください。
(※)作成または変更した計画とは、利用者の同意を得て交付した月を基準とします。
3 届出書類
以下の書類を提出してください。
- 届出書(別記様式Word 45KB)
- 利用者基本情報の写し
- アセスメントの写し
- 居宅サービス計画(ケアプラン)第1表から第7表の写し(第6表及び第7表は当該計画に基づく利用の初月分)
- モニタリングの記録の写し(変更前3月分)
4 届出先及び届出方法
介護保険課まで持参または郵送にて提出してください。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階