トップページ介護保険課住宅改修費の受領委任払制度について【ケアマネジャー用】

住宅改修費の受領委任払制度について【ケアマネジャー用】

 要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅(住民登録地)に、対象となる改修工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行った際に、改修費用20万円を上限として、その改修費用の保険給付分を住宅改修費として支給しています。
 これまで、住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」でした。
 これに加えて、今治市では、被保険者の一時的な負担を軽減することを目的として平成29年8月から「受領委任払い」を実施しています。
 「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。
 この「受領委任払い」の適用を受けるには、今治市の登録を受けた施工業者により、住宅改修を行う必要があります。登録を受けた受領委任払取扱事業所は市のホームページに掲載していますので、ご確認のうえ、ご利用ください。
 なお、「償還払い」については、「受領委任払い」の登録を行わなくても従来どおりご利用いただけます。

償還払いと受領委任払いのイメージ図
※この場合の申請は工事完成後の申請を指しています。事前申請についてはこの図では省略しています。

ご注意ください

※住宅改修費の支給には、工事着工前に市の事前承認が必要です。事前承認がない場合には、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

次に該当する方が住宅改修を行う場合は「受領委任払い」が利用できませんのでご注意ください。

事前申請の時点

  1. 介護保険法(以下「法」といいます。)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載※を受けている方
  2. 法第67条第1項の規定による保険給付の差止めを受け、または法第68条第1項に規定する保険給付差止記載※を受けている方
  3. 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載※を受けている方
    ※記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は受領委任払いが可能です。
  4. 受領委任払いについて、事業所の同意を得ていない方
  5. 介護保険料を滞納している方
  6. 医療機関等または介護保険施設に入院または入所し、おおむね一月以内に退院または退所の見込みのない方
  7. 転入または転居予定先を改修する方。ただし、やむを得ない事情により転入又は転居前に改修が必要であると市町が認め、かつ、事業者の同意を得ている者はこの限りでない。

1 受領委任払いの開始日

平成29年8月1日以降に事前申請を行うものから適用しています。

2 受領委任払取扱事業者について

(1) 登録要件

過去に今治市において介護保険における住宅改修の対象工事を実施していること

(2) 確認方法

今治市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業所一覧(PDF 177KB)

3 住宅改修費受領委任払の利用手順

 受領委任払いを利用することに、被保険者と施工業者との間で合意した場合は、以下の手順により手続きを行ってください。

(1)受給資格の確認

住宅改修を行うにあたっては、要介護被保険者等の提示する介護保険被保険者証及び負担割合証によって被保険者資格、住所、要介護認定等の有無及び有効期間並びに給付制限の有無等、負担割合等を確認し、住宅改修費受領委任払が可能であるかどうか確認すること。また、当該要介護被保険者等に過去の住宅改修の給付実績を確認すること。不明な場合は必ず、介護保険課 介護保険係までお問合せください。

(2)工事内容の検討

被保険者と施工業者、ケアマネジャー等との間で、工事箇所や内容について検討します。

※複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、被保険者に対して必ず説明をおこなってください。

(3)事前申請(ケアマネジャー等が行います)

改修を行う前に次の書類を提出し、事前申請をします。
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(Excel 45KB)(受領委任払用)
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
  3. 住宅改修前の状態、改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図を用いたもの)
    • 写真(写真内に撮影日が入ったもの、改修後の状態を色ペンなど で書き込んでください。)
  4. 平面図(工事箇所と日常生活上の動線がわかるように図示したもの)
  5. 工事費の見積書及び内訳書
    • 介護保険の住宅改修に該当する費用がわかる工事費内訳が必要です。
    見積書(内訳)(Excel 41KB)※参考様式
  6. 承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合) (請求書:請求者は被保険者)

(4)事前申請の承認決定

  • 承認決定は要介護被保険者またはケアマネジャー等に結果の通知をします。
  • ケアマネジャー等が施工業者に工事着工の連絡をします。

(5)工事着工

 改修工事は、事前申請で申請したとおりの内容で行ってください。状況に応じて、改修内容に変更等が生じた場合は、必ず今治市介護保険課介護保険係までご連絡ください。追加書類が必要となる場合があります。変更内容によって追加書類が異なりますので、その都度お問合せください。  

追加書類様式: 
改修内容変更の理由書(ケアマネ等作成用)(Word 28KB)
改修内容変更の理由書(施工業者作成用)(Word 28KB)

(6)事後申請(ケアマネジャー等が行います)

改修工事完了後、次の書類を提出します。

  1. 改修箇所の写真(写真内に撮影日が入ったもの)
  2. 領収証(費用の負担割合に応じた額)  ・事業所が被保険者に対して発行したもの。  
    宛名は被保険者の氏名を記載してください。
  3. 着工日、完成日を記入した用紙
  4. 請求書(Word 30KB)(請求者は被保険者)※事前申請時に提出できます。

(7)通知書の送付

提出書類を審査した後、市から被保険者に対し支給(不支給)決定通知書を送付します。事業所には振込通知書を送付します。

4 留意事項

(1) 受領委任払いの対象者について

受領委任払いにより住宅改修を行う前に、利用者から被保険者証の提示を受け、次のことを確認してください。

  • 改修を行おうとする住宅の所在地が、被保険者証の住所と一致しているか。
  • 要介護状態区分等の記載があり、かつ、認定の有効期間内にあるか。
  • 給付制限欄に記載がないか。(記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は受領委任払が可能です。)

(2) 利用者負担の割合について

被保険者から介護保険負担割合証の提示を受け、利用者負担の割合を必ず確認のうえ手続きを行ってください。(負担割合証は有効期限がありますので、有効期間の確認も併せて行ってください。)

※負担割合については、ケアマネジャー等から問合せいただいてもお答えできません。

(3)領収証について

被保険者負担額(負担割合に応じた額)の端数整理

1円未満の端数は切り上げます。

【例】介護保険対象の改修費用:68,731円
利用者負担の割合:1割の場合
68,731円×1/10=6,873.1円≒6,874円(被保険者負担額)

◎領収証の記載方法

領収証には以下の事項の記載が必要です。

  • 領収年月日
  • 施工業者の名称、所在地
  • 住宅改修の対象となる被保険者の氏名(フルネーム)
  • 被保険者負担額(住宅改修費支給対象の負担割合に応じた額)
  • 介護保険対象外費用がある場合は、 「介護保険対象の負担割合に応じた額」と「介護保険対象外費用」の金額を記載してください。

領収証の記載例

250,000円の住宅改修工事をした場合

領収書の記載例

  • 住宅改修費の上限額が20万円のため、超過分の5万円は全額、被保険者の負担となります。
  • また、20万円のうち負担割合に応じた額が被保険者負担となります。(本記載例では1割の20,000円とします。)
  • そこで、領収金額は1割分の20,000円と超過分の50,000円を合算した金額となりますが、介護保険対象分と対象外費用を分けて記載してください。

5 参考資料

今治市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度実施要綱(PDF 134KB)

今治市住宅改修添付書類注意事項(施工業者用)(Word 640KB)

見積書(内訳)チェックシート(Word 34KB)

写真撮影チェックシート(事前・完成後)(Word 36KB)

※施工業者の登録の手続き等については、施工業者用のページをご確認ください。
住宅改修費の受領委任払制度について【施工業者用】

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階