トップページ介護保険課住宅改修費の受領委任払制度について【被保険者用】

住宅改修費の受領委任払制度について【被保険者用】

 要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅(住民登録地)に、対象となる改修工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行った際に、改修費用20万円を上限として、その改修費用の保険給付分を住宅改修費として支給しています。
 これまで、住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」でした。
 これに加えて、今治市では、被保険者の一時的な負担を軽減することを目的として平成29年8月から「受領委任払い」を実施しています。
「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。
 この「受領委任払い」の適用を受けるには、今治市の登録を受けた施工業者により住宅改修を行う必要があります。
 なお、「償還払い」については、「受領委任払い」の登録を行っていない施工業者でも従来どおりご利用可能です。

償還払いと受領委任払いのイメージ図
※この場合の申請は工事完成後の申請を指しています。事前申請についてはこの図では省略しています。

ご注意ください

※住宅改修費の支給には、工事着工前に市の事前承認が必要です。事前承認がない場合には、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

次に該当する方が住宅改修を行う場合は「受領委任払い」が利用できませんのでご注意ください。

事前申請の時点

  1. 介護保険法(以下「法」といいます)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載※を受けている方
  2. 法第67条第1項の規定による保険給付の差止めを受け、または法第68条第1項に規定する保険給付差止記載※を受けている方
  3. 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載※を受けている方
    ※記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は受領委任払いが可能です。
  4. 受領委任払いについて、事業所の同意を得ていない方
  5. 介護保険料を滞納している方
  6. 医療機関等または介護保険施設に入院または入所し、おおむね一月以内に退院または退所の見込みのない方
  7. 転入または転居予定先を改修する方。ただし、やむを得ない事情により転入又は転居前に改修が必要であると市町が認め、かつ、事業者の同意を得ている者はこの限りでない。

1 受領委任払いの開始日

平成29年8月1日以降に事前申請を行うものから適用しています。

2 住宅改修費受領委任払いの利用手順

(1)住宅改修の相談

住宅改修をご検討されている方は、まず、担当のケアマネジャー等に相談します。
※要支援1・2の方は地域包括支援センターに相談します。

(2)施工業者を選択する

被保険者及びケアマネジャー等は今治市に受領委任払取扱事業者の登録をしている事業所の中から、施工業者を選び、工事を依頼します。

今治市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業所一覧(PDF 177KB)

(3)被保険者が登録施工業者に住宅改修の受領委任払いについて委任する。

(4)工事内容の検討

被保険者は複数の施工業者に見積りを依頼し、施工業者とケアマネジャー等と共に住宅改修の工事箇所や内容について検討します。

(5)事前申請(ケアマネジャー等が行います)

改修を行う前に次の書類を提出し、事前申請をします。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)(別記様式第7号)(Excel 45KB)
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
  3. 住宅改修前の状態、改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図を用いたもの)
    • 写真(写真内に撮影日が入ったもの、改修後の状態を色ペンなどで書き込んでください。)
    写真貼付用紙(Word 31KB)※参考様式
  4. 平面図(工事箇所と日常生活上の動線がわかるように図示したもの)
  5. 工事費の見積書及び内訳書
    • 介護保険の住宅改修に該当する費用がわかる工事費内訳が必要です。
    見積書(内訳)(Excel 41KB)※参考様式
  6. 承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)
    (請求書:請求者は被保険者)

(6)事前申請の承認決定

  • 承認決定は要介護被保険者またはケアマネジャー等に結果の通知をします。
  • ケアマネジャー等が施工業者に工事着工の連絡をします。

※改修工事は、事前申請で申請したとおりの内容で行ってください。状況に応じて、改修内容に変更等が生じた場合は、必ずケアマネジャー等にご相談ください。

(7)改修費用の支払い

改修費用を施工業者に支払います。
被保険者は、改修費用の負担割合に応じた額を施工業者に支払います。
※介護保険対象外費用がある場合は「介護保険対象の負担割合に応じた額」と「介護保険対象外費用」の合計金額をお支払いください。

(8)事後申請(ケアマネジャー等が行います。)

改修工事完了後、次の書類を提出します。

  1. 改修箇所の写真(写真内に撮影日が入ったもの)
  2. 領収証(費用の負担割合に応じた額)
    • 事業所が被保険者に対して発行したもの。
    • 宛名は被保険者の氏名を記載してください。
  3. 着工日・完成日を記入した用紙
  4. 請求書(Word 30KB)(請求者は被保険者)
    ※事前申請時に提出できます。

(9)通知書の送付

提出書類を審査した後、市から被保険者に対し支給(不支給)決定通知書を送付します。事業所には振込通知書を送付します。

※介護保険対象の改修費用の保険給付分が施工業者に支払われます。

3 留意事項

被保険者負担額(負担割合に応じた額)の端数整理

1円未満の端数は切り上げます。

【例】介護保険対象の改修費用が68,731円の場合

利用者負担の割合:1割のケース
68,731円×1/10=6,873.1円≒6,874円(被保険者負担額)

住宅改修に係る改修費用額が支給限度基準額(20万円)を上回る場合

【例】250,000円の住宅改修工事をした場合

  • 住宅改修費の上限額が20万円のため、超過分の5万円は全額、被保険者の負担となります。
  • また、20万円のうち負担割合に応じた額が被保険者負担となります。(本記載例では1割の20,000円とします。)
  • そこで、支払金額は1割分の20,000円と超過分の50,000円を合算した70,000円となります。

領収証の記載例

領収書の記載例

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階