トップページ介護保険課介護給付費算定にかかる体制等に関する届出について

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に関する手続きについて

令和6年度介護報酬改定の内容について

令和6年4月サービス提供分から改定後の介護報酬が適用されますので、各サービス事業者におかれましては、厚生労働省ホームページに掲載されている情報をご参照のうえ、今回の改定内容について把握していただくようお願いします。

今後、厚生労働省から随時Q&Aが発出される見込みであり、それまでの間は詳細な内容に関する疑義にはお答えしかねますので、ご了承ください。Q&Aは市ホームページにも掲載いたします。

厚生労働省ホームページ(資料掲載場所)

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定にかかる体制等に関する届出提出書類

【共通書類】

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者用>(別紙3-2)(Excel 29KB)

【令和6年4月】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1〜1-3)(Excel 232KB)

【令和6年6月】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2〜1-3-2)(Excel 195KB)

介護給付費の割引にかかる割引率の設定について(別紙5-2)(Excel 37KB)※該当する場合のみ

【添付書類】

共通書類に加えて、それぞれ必要な書類を確認のうえ提出してください。
(※加算によって要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、必要に応じて提出してください。)

【令和6年4月】(添付様式一覧)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙7-2〜49)(Excel 313KB)

【令和6年6月】(添付様式一覧)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙4〜49)(Excel 676KB)

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(Excel 57KB)

【提出期限】

今回の改定による新設加算・要件変更のある加算を、新たに算定する場合や区分を変更する場合等の届出については、令和6年4月分の届出については、令和6年4月15日(月曜日)(郵送の場合、必着)を提出期限といたします。

既設・要件変更のない加算等の届出について

新設加算・要件変更のある加算以外について、令和6年4月1日より届出をする場合は、以下の記載を参照して、従来どおりの手続きにより必要な書類を確認のうえ提出してください。

届出に係る加算等の算定の開始時期について

サービス区分 届出日 加算算定開始月
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(介護予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援事業所
毎月15日以前 翌月
毎月16日以後 翌々月
緊急時訪問看護加算 届出が受理された日から算定
・認知症対応型共同生活介護
 (介護予防、短期利用型含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出受理日が月の初日 当該月
届出受理日が月の初日以外 翌月

提出書類

共通書類

届出をする全ての介護サービス事業者に必要な書類です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者用>(別紙3-2)(Excel 24KB)

介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-3)(Excel 86KB)

介護給付費の割引に係る割引率の設定について(別紙5-2)(Excel 17KB)※該当する場合のみ

添付書類

共通書類に加えて、それぞれ必要な添付書類を確認のうえ提出してください。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階