トップページ介護保険課介護給付費算定にかかる体制等に関する届出について短期利用居宅介護について(看護小規模多機能型居宅介護)

短期利用居宅介護について(看護小規模多機能型居宅介護)

看護小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護を開始する場合の提出書類は次のとおりとなります。これらの書類を揃え、提出してください。

届出日が、15日以前なら翌月から、16日以後なら翌々月からの算定開始となります。

サービス事業所変更届出書

提出書類

サービス事業所変更届出書

備考

運営規程に短期利用居宅介護に関する事項を盛り込むため、変更届けの提出が必要となります。

「短期利用居宅介護について、運営規程に盛り込むべき事項」を参照し、運営規程の変更を行い、新旧の運営規程を添付して提出してください。

本来、変更届は変更後10日以内の提出となりますが、この場合は、「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出」と併せて変更前に提出します(運営規程の変更日と短期利用の算定開始日を合わせる。)。

添付ファイル

介護給付費算定にかかる体制等に関する届出、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

備考

短期利用居宅介護費を算定するため、提出が必要となります。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、現状で看護小規模多機能型居宅介護について算定している加算について○を付けた上で、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型)についても○を付けてください。

添付ファイル

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

提出書類

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

備考

人員配置基準を満たしていることが、算定開始の条件となっているため、その確認として算定月の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を提出してください。なお、届出時に算定月のものを提出するのが困難な場合は、算定月の前月のものを添付し、後日算定月のものを提出したのでも構いません。

添付ファイル

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階