トップページ魅力都市創生課「今治市中心市街地まちづくり推進支援業務」に係る公募型プロポーザルの実施について  

「今治市中心市街地まちづくり推進支援業務」に係る公募型プロポーザルの実施について  

本市では、人口減少や高齢化の進行が今後も見込まれる中、持続可能な都市づくりの実現を目指して、今治市都市計画マスタープランで中心市街地として位置付けられているJR 今治駅周辺から今治港に至る区域(以下「中心市街地」といいます。)を対象に、令和4年3月に「今治市中心市街地まちづくり構想(以下「まちづくり構想」といいます。)」をとりまとめました。また、令和7年6月には、まちづくり構想の実現化に向けた計画として、都市基盤整備及びエリアマネジメントの考え方を含めたまちなかの公共空間再編の方向性を示す「中心市街地公共空間デザイン戦略」、及び官公庁施設が集積するシビックゾーン周辺を対象に市役所本庁舎等を含めた公共施設の再編・再配置と、それに伴い発生する施設跡地等の活用案等を示す「シビックゾーン再整備基本計画」を統合した「今治市中心市街地グランドデザイン(以下「グランドデザイン」といいます。)」を策定予定です。

本業務は、グランドデザインに基づき、公共空間再編整備に向けた具体的な整備方針や整備手法、及び利活用空間のあり方等の検討、社会実験実施に向けた企画検討と関係機関協議、都市再生整備計画の策定支援、中心市街地交通デザイン戦略の検討、中心市街地まちづくりシンポジウム(仮称)の運営支援などを通して、今治市中心市街地まちづくりの推進を図ることを目的とします。

公募型プロポーザルの概要

1.業務名

「今治市中心市街地まちづくり推進支援業務」

2.業務内容

今治市中心市街地まちづくり推進支援 1式

詳細は、別紙「今治市中心市街地まちづくり推進支援業務公募型プロポーザル基準仕様書」のとおり

3.履行期間

契約締結日から令和8年3月31日までとします。

4.見積限度額

19,943,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
なお、参考見積の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。

5.実施形式

公募型プロポーザル方式

6.参加資格要件

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」といいます。)とします。

(1)単独の法人(以下「単独事業者」といいます。)が参加する場合の要件

  1. 当該業務の実施年度において、今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)又は今治市物品調達等競争入札参加資格に関する要綱(平成22年今治市要綱)の規定により入札参加資格者として認定されていること。
  2. 国土交通省の建設コンサルタント登録規定に定める「都市計画及び地方計画 部門」の登録を受けていること。
  3. 当該業務委託の実施年度以前において、当該業務と種類をほぼ同じくする業務委託の実績(実施中のものも含む。)を有すること。

(2)複数法人の共同体(以下「コンソーシアム」といいます。)として参加する場合の要件

  1. コンソーシアムを構成する事業者(以下「構成事業者」といいます。)のうち、1者が代表事業者として本市に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請以降の手続きは代表事業者が行うこと。
  2. 当該業務の実施年度において、構成事業者の全てが今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)又は今治市物品調達等競争入札参加資格に関する要綱(平成22年今治市要綱)の規定により入札参加資格者として認定されていること。
  3. 構成事業者のうち少なくとも1者が、国土交通省の建設コンサルタント登録規定に定める「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
  4. 構成事業者のうち1者以上が、当該業務委託の実施年度以前において、当該業務と種類をほぼ同じくする業務委託の実績(実施中のものも含む。)を有すること。
  5. 構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。
  6. 単独事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加する事はできない。
  7. コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。

(3)単独事業者及びコンソーシアムに共通する要件

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  2. 公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がないこと。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
  4. 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。

7.応募の手続き

「今治市中心市街地まちづくり推進支援業務公募型プロポーザル実施要領」に記載のとおり 

8.スケジュール

公告 令和7年4月11日(金曜日)
質問受付締切 令和7年4月21日(月曜日)
質問回答 令和7年4月25日(金曜日)
参加表明受付締切 令和7年5月7日(水曜日)
参加資格審査結果通知 令和7年5月9日(金曜日)までに
企画提案書等受付締切 令和7年5月14日(水曜日)
第1次審査(書類審査) 令和7年5月16日(金曜日)(予定)
第2次審査(最終審査) 令和7年5月23日(金曜日)(予定)
結果通知 令和7年5月26日(月曜日)(予定)
契約締結 令和7年5月30日(金曜日)(予定)
業務開始 令和7年5月30日(金曜日)(予定)

9.公告文・その他関係書類・様式

※募集は終了しました。

10.質問及び回答

質問及び回答(令和7年4月23日掲載)(PDF 628KB)

お問い合わせ

魅力都市創生課

電話番号:0898-36-1508
メール:miryokutosi@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館6階