「今治市ネウボラ拠点施設整備・運営事業 設計・建設モニタリング業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について
本業務は、今治市が実施するネウボラ拠点施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に係るモニタリングに対し、専門的な視点から各種の支援を行うものであり、DBO事業者が実施する施設整備業務のうち、設計業務(解体設計、基本設計及び実施設計を指す。)及び建設等業務(解体・建設工事及び工事監理を指す。)が適切かつ確実に実施されているかを確認することで、事業の完全履行と公共性を確保するとともに、円滑な事業の推進を図ることを目的とする。
公募型プロポーザルの概要
業務の名称
今治市ネウボラ拠点施設整備・運営事業 設計・建設モニタリング業務
業務内容
履行期間
契約締結日から令和12年6月30日まで
本業務の前提条件および免責事項
- 本業務は、本事業の施設整備に係る工事請負契約の成立を前提として実施するものである。
- 現在、本事業の工事請負契約は未締結であり、今後締結予定の当該契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく市議会の議決を要し、令和8年12月今治市定例市議会において上程を予定している。
- 万一、市議会において本事業の工事請負契約に関する議案が否決される等、当該工事の契約が成立しなかった場合、本プロポーザルにおける事業者選定の結果は無効とし、本業務の契約は締結しないものとする(すでに契約締結済みの場合は契約を解除する)。
- 前項の場合において、本プロポーザルへの参加に要した費用や、契約不成立・解除により提案者(優先交渉権者を含む)に生じた損害等について、今治市は一切の負担および賠償の責を負わないものとする。提案者は、この条件を十分に理解し、承諾したうえで本公募に参加するものとする。
見積限度額
30,800,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とする。
令和8年度支払上限額:9,240,000円
スケジュール
| 公告 | 令和8年10月2日(金曜日) |
|---|---|
| 参加表明受付締切 | 令和8年10月15日(木曜日) |
| 質問受付締切 | 令和8年10月15日(木曜日) |
| 質問回答 | 令和8年10月21日(水曜日) |
| 企画提案書等受付締切 | 令和8年11月2日(月曜日) |
| 第1次審査(書類審査) | 令和8年11月9日(月曜日) |
| 第2次審査(最終審査) | 令和8年11月19日(木曜日)予定 |
| 結果通知 | 令和8年11月25日(水曜日)予定 |
| 契約締結 | 令和9年1月4日(月曜日)予定 |
| 業務開始 | 令和9年1月4日(月曜日)予定 |
参加資格要件
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」という。)とする。また、当該業務のために構成した共同事業体(以下、「JV」という。)で参加する場合は、以下の(1)~(6)の要件をすべての構成員が、(7)及び(8)の要件は構成員のうち、いずれか1者が満たしていること。なお、1者または JVとして複数の参加は認めないものとし、出資比率に関する要件は付さないこととする。
(1)今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)又は今治市物品調達等競争入札参加資格に関する要綱(平成22年今治市要綱)の規定により入札参加資格者として認定されている者
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(3)公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
(5)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
(6)次のいずれかに該当しない者であること。
- 本事業の請負事業者
- 上記アの請負事業者について、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に掲げる親会社と子会社の関係にある場合及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合のいずれかに該当する者
- 上記アの請負事業者について、一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合及び一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合のいずれかに該当する者
(7)令和3年度以降において国・地方自治体又はその他の公共団体が発注するPPP/PFI事業における設計・建設モニタリング業務委託、または、アドバイザリー業務委託の実績(実施中のものも含む。)を有する者
(8)建築士法第2条に規定する一級建築士の資格を有する者を配置すること。
応募の手続き
公告文・その他関係書類・様式
- 仕様書(PDF)
- 実施要領(PDF)
- 業務委託契約書(案)(PDF)
- 評価項目及び評価基準(PDF)
- 提出様式第1~9号(Word)
お問い合わせ
ネウボラ拠点施設整備課
電話番号:0898-36-1562
メール:neuseibi@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階