特定不妊治療の治療費助成
今治市では、不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った方に対し、治療費の一部を助成しています。
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用になりました
令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけられるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。
また保険適用への円滑な移行に向け、年度をまたぐ1回の治療(令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了するもの)については、経過措置として治療費の一部を助成しております。治療終了後、先に県へ申請をしてください。
※愛媛県は令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日まで)に終了した治療分の申請期限を令和4年7月29日(金曜日)まで延長しています。
対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 愛媛県の特定不妊治療費助成事業の対象者であること
- 申請時に夫婦のいずれかが今治市内に住所を有し、かつ、その期間が1年以上である者(事実婚含む)
- 市税等の滞納がないこと
対象となる治療
県が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(体外受精・顕微授精) 、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)が対象となります。
助成額及び回数
- 特定不妊治療に要した費用から県の助成金を差し引いた残りの額で、1回当たり5万円を上限として助成します。
- 初めて助成申請をする治療期間初日の妻の年齢が、40歳未満の場合1子ごと6回まで、40歳以上43歳未満の場合3回まで助成します。
申請の期間
県から交付された特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の交付日から1年以内
申請方法
以下の必要書類を持参の上、ネウボラ政策課または各支所住民サービス課にて申請してください。
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(愛媛県に提出したもの)
- 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書原本(愛媛県発行のもの)
- 事実婚の場合、事実婚関係に関する申立書の写し(愛媛県に提出したもの)
- 今治市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 今治市特定不妊治療費助成金請求書
- 申請者名義の通帳
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書等当該治療費の支払いを証明できるもの
- 夫婦で住所地が異なる場合は戸籍謄本(写し可)
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お問い合わせ
ネウボラ政策課
受付時間:月曜日から金曜日の平日8時30分〜17時15分