利用権(農地の貸借)設定の申出書を受け付けます
『利用権設定』の制度とは、農地を貸したいという農家と農業経営規模拡大を希望する認定農業者などとの間で安心して農地の貸し借りができる制度です。
この制度を活用すると、手続きが簡単で、貸し付けた農地は、設定期間が終了すれば自動的に貸し主に戻って来ます。
利用権設定の貸借期間
(1)利用権設定
春期申出分
申出書提出:4月14日締め切り
設定期間:開始日6月1日~終了日5月31日
(2)設定年数
1年を単位として最長20年
(3)提出先
今治市役所第2別館 8階 農業委員会 事務局
または、各支所住民サービス課
お問い合わせ
今治市農業委員会事務局 電話番号:0898-36-1591 ファックス番号:0898-32-5211(代)
または、各支所住民サービス課