農地の権利移動
農地法第3条
農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による使用および収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。
農業委員会の許可
個人および農地所有適格法人等が今治市の区域内の農地を取得・権利の設定移転をする場合
手続・処理手順
※上の図の②から⑤までの標準処理期間は28日とし、速やかな事務処理に努めています。なお、審査基準は農地法第3条第2項各号にあてはまらないことが求められており、標準処理期間には市の休日や申請書の補正等に必要な時間は含みません。
※申請書の受付締切について、毎月15日が土曜日・日曜日・祝日の時は、その直前の市の休日でない日になります。また、11月や3年に1度の委員改選の前月(6月)は締切が早まります。締切の詳細については、事前にお問い合わせください。
※耕作目的で農地の競・公売に参加する際は許可申請の前に買受適格者証明書交付手続が必要です。
※農地所有適格法人以外の法人や農業に常時従事しない者の農地の貸借は「農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付していること」等により可能となっています。詳しい内容についてはお問い合わせください。(農地法第3条第3項)
以上の他、手続・処理手順の詳細は次の資料をご覧ください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について(令和5年3月31日まで)(PDF 173KB)
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について(令和5年4月1日から)(PDF 86KB)
ダウンロード書類
農地法第3条の規定による許可申請書
記載例(PDF 212KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(Excel 106KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)(PDF 94KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)(Excel 98KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(必要書類一覧・必要書類チェックリスト)
農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による農地中間管理機構を経由する農地貸借)
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階