農地の権利移動
農地法第3条
農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による使用および収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。
農業委員会の許可
個人および農地所有適格法人等が今治市の区域内の農地を取得・権利の設定移転をする場合
手続・処理手順
※上の図の②から⑤までの標準処理期間は28日とし、速やかな事務処理に努めています。なお、審査基準は農地法第3条第2項各号にあてはまらないことが求められており、標準処理期間には市の休日や申請書の補正等に必要な時間は含みません。
※申請書の受付締切について、毎月15日が土曜日・日曜日・祝日の時は、その直前の市の休日でない日になります。また、11月や3年に1度の委員改選の前月(6月)は締切が早まります。締切の詳細については、事前にお問い合わせください。
※耕作目的で農地の競・公売に参加する際は許可申請の前に買受適格者証明書交付手続が必要です。
※農地所有適格法人以外の法人や農業に常時従事しない者の農地の貸借は「農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付していること」等により可能となっています。詳しい内容についてはお問い合わせください。(農地法第3条第3項)
以上の他、手続・処理手順の詳細は次の資料をご覧ください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について(令和5年3月31日まで)(PDF 173KB)
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について(令和5年4月1日から)(PDF 86KB)
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画(利用権設定事業)
農業経営基盤強化促進法に基づき、農用地の貸借等をすることもできます。
ただし、市街化区域内の農地はこの制度の適用がありません。
制度の特徴
利用権設定事業は、今治市の農用地利用集積計画により、「安心して農地の貸し借りが行なえる仕組み」で農用地の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けていくものです。
この事業は農業経営基盤強化促進法によるため、農地法の許可は不要で、貸した農地は期限が来れば、必ず返ってきます。また、利用権を再設定することにより継続して貸すことができます。なお、複数の者により共有されている農地について、20年を超えない範囲で、共有者全員の同意ではなく共有持分の2分の1を超える同意で利用権設定が可能です。
※令和5年4月14日提出期限分から下限面積の要件(利用権設定後の借り手の総耕作面積が1,000㎡以上)はなくなりました。
手続き(年4回)
次回申出書提出期限 | 開始日 | 終期 | 設定期間 |
---|---|---|---|
令和6年4月15日(月曜日) | 6月1日 | 5月31日 | 1年を単位として最長20年 |
令和6年7月12日(金曜日) | 9月1日 | 8月31日 | 1年を単位として最長20年 |
令和6年10月15日(火曜日) | 12月1日 | 11月30日 | 1年を単位として最長20年 |
令和7年1月15日(水曜日) | 3月1日 | 2月末日 | 1年を単位として最長20年 |
ダウンロード書類
農地法第3条の規定による許可申請書
記載例(PDF 212KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(Excel 106KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)(PDF 94KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(農地所有適格法人添付用)(Excel 98KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(必要書類一覧・必要書類チェックリスト)
農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書
農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書(PDF 330KB)
農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書(Excel 80KB)
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階