農地の権利移動
農地法第3条
農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による使用および収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。
農地法3条許可が必要な場合
- 農地の売買・贈与
- 農地の貸借
- 農地の競売・公売
- 相続人以外への特定遺贈
農地法3条許可が不要な場合
- 共有持分の放棄
- 国や県による農地取得
- 時効取得
- 遺産分割による相続
- 包括遺贈
- 相続人に対する特定遺贈
※上記の事由で農地の権利を取得した方は、届出書の提出が必要です。
主な許可要件(農地法第3条第2項)
| 1号 | 取得する農地のすべてを効率的に利用すること |
|---|---|
| 2号 | 法人の場合は農地所有適格法人であること |
| 3号 | 信託の引受けによる取得でないこと |
| 4号 | 必要な農作業に常時従事すること |
| 5号 | 転貸(又貸し)を行うものでないこと |
| 6号 | 周辺農地の利用に支障がないこと |
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について(令和5年4月1日から)(PDF 90KB)
許可要件を満たさない主な場合
| 1号 | 所有農地が適切に耕作されていない(遊休化・違反転用等) 過去に農地取得後、すぐ譲渡・転用した経歴がある 農業関係法令に違反している 農地取得後、短期間で転居・在留期間満了の見込みがある 営農計画の内容が具体的でない |
|---|---|
| 4号 | 年間農作業従事日数が150日未満 農作業をすべて他者に委任する |
| 6号 | 地域計画や水利調整に支障を及ぼすおそれがある |
注意事項
- 競売・公売に参加する場合は、事前に買受適格者証明が必要です。
- 法人や常時従事しない方の貸借は、契約条件付きで可能な場合があります。
- 許可後は農地の見守りを実施し、不適切な利用は指導の対象となります。
- 虚偽申請は罰則の対象となります。
標準処理期間
28日
事務手続きの流れ
事務手続きスケジュール
申請受付締切日:毎月15日前後
小委員会開催日:毎月末前後
総会開催日:毎月10日前後
6月・11月はスケジュール変更の可能性があります。
新規就農で農地の取得を検討されている方へ
令和5年4月1日をもって、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないこととする要件(下限面積要件)が廃止されました。
そのため、現在は耕作面積が0の方であっても、農地を取得することが可能となりました。
農地の取得を検討されている方は、下記のチェックリストもご確認ください。
ダウンロード書類
農地法第3条の規定による許可申請書など
(記載例)農地法第3条許可に係る申請書類等(Excel 114KB)
(様式)農地法第3条許可に係る申請書類等(Excel 122KB)
農地法第3条の規定による許可申請書(必要書類一覧・必要書類チェックリスト)
農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による農地中間管理機構を経由する農地貸借)
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階