相続等の届出(農地法第3条の3)
相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
※相続等された権利の種類によって添付するものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階
相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
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