農地区分等の照会
転用許可基準の概要
農地転用の許可基準は、
(1)立地基準
農地をその営農条件および周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準
(2)一般基準
農地転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
に大別されます。
立地基準は、自然条件、都市環境等により5種類の農地区分に分けられます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なってきます。
農地区分の概要
| 区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地(青地) | 農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (例外許可あり) |
| 第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 (例外許可あり) |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域にある農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は |
| 第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
農地区分等の照会
(1)立地基準につきましては、下記の照会フォームからお問い合わせください。
(2)一般基準につきましては、事業内容や他法令との関係もあるため、お手数ですが、今治市農業委員会の窓口にてご相談ください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階
