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農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による農地中間管理機構を経由する農地貸借)

農地中間管理事業

 農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月以降の農地の貸し借りは、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由する農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)のいずれかでの方法となります。

 ただし、市街化区域内の農地は農地法第3条許可でないと借りられません。

利用権設定の廃止による注意事項

  • これまで市農業委員会事務局で受付を行っていた利用権設定は、令和7年3月末で制度が廃止(今治市では令和7年1月15日で受付終了)しました。
  • ただし、制度廃止までに契約した利用権設定は、解約をするか、貸借期間の満了日まで有効です。

農地中間管理機構とは

 農地中間管理機構は、地域の中心となる担い手に農地の集積・集約化を進めるため、所有者等から農地を借受け、担い手等へ貸付を行う機関で、都道府県知事が指定して設置されます。愛媛県では、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(以下「機構」といいます。)が指定されています。

 農地中間管理機構について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

農地中間管理事業での農地貸借の手続方法

 農地中間管理事業での農地貸借の手続きは、以下の流れで事務処理を行います。
 手続きには、4か月程度の期間を要する見込みです。共有名義の農地、未相続の農地など、複数の人が権利を持つ農地を貸し付ける場合は、権利の半分を超える同意が必要となるため、必要書類が多くなります。ご注意ください。

貸す人・借りる人による手続き(農業委員会への申出、促進計画案の内容確認・押印)

  1. 貸す人(所有者、共有名義人、相続人等の農地の権原を持っている人、貸付者)と借りる人(耕作者、借受者)で、貸し借りする農地の借賃や貸借期間などを話し合って決めてください。
  2. 必要書類への記入、押印後、担当窓口(今治市農業委員会事務局または各支所住民サービス課)に提出してください。

 上記の書類提出を受け、今治市農業委員会事務局が申出書の内容を基に農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」といいます。)の案を作成(清書)します。
 作成した促進計画(案)の内容を、貸す人と借りる人の両者が確認・押印した上で、再度今治市農業委員会事務局に提出していただきます。ただし、貸す人と借りる人の両者が申出書において、促進計画(案)の確認を省略することに同意し、その計画案を承認する場合は、権利設定の当事者の意向が明確であるものとして、促進計画(案)の内容確認・押印を省略することができます。

 以上の手続きを経て、今治市農業委員会総会(原則毎月10日開催。休日等の関係で前後する場合があります)において意見聴取を諮ります。総会の申請書受付締切日(原則総会前々月末)までに必要書類を提出の上、促進計画(案)の内容確認・押印を完了してください。

令和7年度今治市農業委員会総会年間スケジュール(PDF 30KB)

農業委員会事務局・市・機構による手続き

 今治市農業委員会総会において、促進計画(案)について問題がないか意見聴取し、問題がなければ、促進計画(案)を機構に提出します。

  1. 機構が促進計画を策定(決定)し、今治市に対して認可申請を行います。
  2. 今治市が促進計画を認可し公告します。この認可・公告により、権利設定の効力が発生します。
  3. 認可・公告後、今治市は機構に対してその旨を通知します。
  4. 機構が貸す人と借りる人の両者に、促進計画が策定された旨を通知します。
    ※賃貸借(口座振替または振込)による農地貸借の場合は、後日、機構から手続きに必要な書類等が貸す人と借りる人に送付されます。

申出にあたっての注意事項

手続きについて

  • 農地中間管理事業による農地貸借は、原則権利関係者全員の同意が必要です。農地貸借の申出に当たり、権利設定する農地、貸借年数、借賃等の条件が整い、貸す人(所有者、共有名義人、相続人等の農地の権原を持っている人、貸付者)および借りる人(耕作者、借受者)の両者が同意のもと、申出書の記載内容および促進計画に記載の共通事項を理解した上で、手続きを行ってください。
  • 必要書類の不備や提出もれ、記載誤り等があった場合は、手続きを進めることができません。提出の前に、必要書類、記入内容、押印等をご確認いただき、ご不明な点等がございましたら、今治市農業委員会事務局までご相談ください。

設定年数(契約期間)

  • 農地貸借の期間は、原則10年以上50年以内(共有名義や未相続の農地など、土地の権利関係者(共有名義人、相続人等)が複数人いる場合、権利関係者全員ではなく持ち分の半分を超える同意しか得られなかった場合は、40年以内)です。5年以上の設定年数期間であれば受付可能ですが、5年未満の設定年数については、今治市農業委員会事務局への提出前に農地中間管理機構(電話:089-945-1542)と協議をして了承を得られなければ受付できません。
  • 契約の開始日は、申出書に不備がない状態になってから3~4か月後の1日が原則始期となります。ただし、農地中間管理機構の処理により、11日または21日になる場合があります。
  • 農地貸借の申出から認可・公告まで、その手続きに3~4か月程度の期間を要する見込みです。希望する契約期間の始期が促進計画の認可・公告の日に間に合わない場合は、機構が始期を策定(決定)することになりますので、ご了承ください。
  • 契約期間の満期を迎えた場合、再契約の手続きがない限り、自動的に貸す人(所有者、共有名義人、相続人等の農地の権原を持っている人、貸付者)に権利(農地)は戻ります。

借賃について

  • 農地中間管理事業での借賃は、貸す人(所有者等)・機構・借りる人(耕作者等)との3者契約のため、借りる人が機構に借賃を支払い、機構が貸す人に借賃を支払います。
  • 原則として金納(口座振替・振込のみ)での支払いとなりますが、物納を希望される場合は、3者で「物納による賃料等譲渡合意書」と「物納による賃料等譲渡承諾書」を取り交わし、機構が収受する物納による借賃を貸す人に債権譲渡し、借りる人が貸す人に直接物納する相対での支払方法となります。
  • 借賃(金納)の金額は、貸す人と借りる人の合意のもと、原則定額で決定していただきます。両者の合意のもと、契約期間の途中で金額を変更することは可能ですが、毎年の米相場価格等の変動に応じた金額の変更はできませんので、ご了承ください。
  • 借賃(金納)は年払で、賃借権の設定日(始期)が4月から9月までの場合にあっては、直近の2月に第1回の振り込みまたは引落しを行い、賃借権の設定日(始期)が10月から翌年3月までの場合にあっては、直近の8月に第1回の振り込みまたは引落しを行います。
  • 第1回の振り込みまたは引落しの金額は、賃借権の始期からの月割金額となります。
  • 借賃(金納)の支払日は、下の表のとおりです。
借賃(金納)支払日
設定月 機構から貸す人
(所有者、共有名義人、相続人等、貸付者)
への振り込み
借りる人(耕作者、借受者)
から機構への振り込み・引落し
4月~9月 毎年2月26日
(振込日が休日の場合は前営業日)
に振り込み
毎年2月20日に振り込み
自動口座振替の場合は2月16日
(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し
10月~翌年3月 毎年8月26日
(振込日が休日の場合は前営業日)
に振り込み
毎年8月20日に振り込み
(振込手数料は、借りる人の負担)
自動口座振替の場合は8月16日
(振替日が休日の場合は翌営業日)に引落し

経営移譲をしている農地

 経営移譲をしている農地を第三者に貸す場合は、経営移譲を解約しなければならず、経営移譲年金が支給停止となる場合があります。

納税猶予を受けている農地

 生前一括贈与による贈与税および相続税の納税猶予を受けている農地の第三者への農地中間管理事業による貸借は、一定の要件のもと、猶予適用対象となりますが、税務署への届出が必要です。また、貸借期間中の農地は贈与税の納税猶予制度の対象になりません。

農地中間管理事業での農地貸借の必要書類

 必要書類の各様式は、今治市農業委員会事務局または各支所住民サービス課で配布しています。
 また、このページでは、各様式のダウンロードができます。記入例等も紹介していますので、ご活用ください。

基本的な確認書類

 申出書の記入に当たり、申出書の記載内容および促進計画に記載の共通事項を理解した上で手続きを行ってください。

促進計画の共通事項(PDF 169KB)

促進計画の見本(PDF 445KB)

借りる人が個人の場合の必要書類(共有名義、未相続、物納を行う場合は別途書類が必要です。)

以下の2種類の書類を提出する必要があります。

  1. 農地中間管理事業による農地貸借事前申出書
  2. 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(手書き用)(PDF 214KB)

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(エクセル入力用)(Excel 53KB)

【記入例】農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(PDF 321KB)

農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 95KB)

【記入例】農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 115KB)

申出書に書ききれない複数の農地がある場合は「農地中間管理事業による農地貸借事前申出書申出書(別紙)」をご利用ください。詳しくはこちら。

借りる人が法人の場合の必要書類(共有名義、未相続、物納を行う場合は別途書類が必要です。)

以下の3種類の書類を提出する必要があります。

  1. 農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(借りる人が法人の場合)
  2. 農業経営の状況等
  3. 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等

【所有適格法人の場合】

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(借りる人が法人の場合)(手書き用)(PDF 166KB)

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(エクセル入力用)(Excel 45KB)

【記入例】農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(借りる人が法人の場合)(PDF 334KB)

農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(手書き用)(PDF 155KB)

農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(エクセル入力用)(Excel 22KB)

【記入例】農業経営の状況等(農地所有適格法人用)(PDF 271KB)

農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 95KB)

【記入例】農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 115KB)

【一般法人の場合】

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(借りる人が法人の場合)(手書き用)(PDF 166KB)

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(エクセル入力用)(Excel 45KB)

【記入例】農地中間管理事業による農地貸借事前申出書(借りる人が法人の場合)(PDF 334KB)

農業経営の状況等(一般法人用)(手書き用)(PDF 133KB)

農業経営の状況等(一般法人用)(エクセル入力用)(Excel 20KB)

【記入例】農業経営の状況等(一般法人用)(PDF 215KB)

農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 95KB)

【記入例】農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等(PDF 115KB)

申出書に書ききれない複数の農地がある場合は「農地中間管理事業による農地貸借事前申出書申出書(別紙)」をご利用ください。詳しくはこちら。

申出書に書ききれない複数の農地がある場合

申出書に書ききれない複数の農地がある場合は「農地中間管理事業による農地貸借事前申出書申出書(別紙)」をご利用ください。

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書申出書(別紙)(手書き用)(PDF 96KB)

農地中間管理事業による農地貸借事前申出書申出書(別紙)(エクセル入力用)(Excel 31KB)

物納を希望する場合に必要な書類

 物納での借賃を希望される場合は、貸す人・借りる人・機構との3者で、以下の2種類の書類を取り交わし、機構が収受する物納による借賃を貸す人に債権譲渡し、借りる人が貸す人に直接物納する相対での支払方法となります。
 そのため、以下の2種類の書類の提出が必要ですが、物納による賃料等譲渡合意書については同じ書類を2通提出する必要があります。

  1. 物納による賃料等譲渡合意書 ※この合意書は、貸す人に記入いただく書類で、2通必要です。
  2. 物納による賃料等譲渡承諾書 ※この承諾書は、借りる人に記入いただく書類で、1通必要です。

物納による賃料等譲渡合意書

物納による賃料等譲渡合意書(手書き用)(PDF 89KB)※2通必要

物納による賃料等譲渡合意書(ワード入力用)(Word 22KB)※2通必要

【記入例】物納による賃料等譲渡合意書(PDF 155KB)

物納による賃料等譲渡承諾書

物納による賃料等譲渡承諾書(手書き用)(PDF 58KB)※1通必要

物納による賃料等譲渡承諾書(ワード入力用)(Word 21KB)※1通必要

【記入例】物納による賃料等譲渡承諾書(PDF 90KB)

農地の権原者が複数人いる場合(共有名義人等)に必要な書類

 農地の権原者が複数人いる場合(共有名義等)は、権原者の中から代表者を定めて、代表者以外の権原者からの「委任状」の提出が必要となります。
 原則、代表者を含めて権原者全員の同意が必要ですが、権原者(共有名義人)の持分の半分を超える同意が得られれば、農地貸借の申出は可能です。

委任状(手書き用)(PDF 61KB)※委任者それぞれが各個人別に作成

委任状(ワード入力用)(Word 20KB)※委任者それぞれが各個人別に作成

【記入例】委任状(PDF 103KB)

農地が未相続の場合に必要な書類

 農地が未相続(登記名義人が故人)の場合は、法定相続人の中から代表者を定めて「相続人代表者届出書」と、代表者以外の法定相続人からの「委任状」、その関係が分かる「相続関係説明図」の3種類の書類の提出が必要です。
 原則、代表者を含めて法定相続人全員の同意が必要ですが、法定相続人(相続分)の過半の同意が得られれば、農地貸借の申出は可能です。

※記入例や参考書類をよく確認して作成してください。

相続人代表者届出書 ※この届出書は、必ず両面印刷をしてください。

相続人代表者届出書(Word 23KB)

相続人代表者届出書(PDF 104KB)

【記入例】相続人代表者届出書(PDF 153KB)

【参考】相続人代表者届出書の作成上の留意事項(PDF 56KB)

委任状

委任状(Word 20KB)

委任状(PDF 59KB)

【記入例】委任状(未相続)(PDF 105KB)

【参考】委任状の作成上の留意事項(PDF 56KB)

法定相続人がわかる相続関係説明図

次の相続関係説明図の作り方を参考に作成してください。

【参考】相続関係説明図の作り方(PDF 85KB)

 

法務局のホームページでは、さまざまな相続関係に応じた様式や記載例を紹介していますので、参考にしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階