保安林に関する許可等について
保安林内での行為制限について
保安林内で立木を伐採する場合や、保安林内の土地の形質変更等をする場合には、事前に手続きが必要です。
伐採方法等により、申請内容や提出先が異なります。
手続き一覧
行為の内容 | 手続き | 提出時期 | 提出先 | ||
---|---|---|---|---|---|
立木の伐採 | 皆伐 | 標準伐期齢以上の樹木を、0.05ha以上 まとめて伐採 |
許可 | 2月1日、6月1日、9月1日、12月1日から30日以内 | 県 |
択伐(天然林) | 標準伐期齢以上の天然林を、0.05ha未満 まとめて伐採 |
許可 | 伐採開始日の30日前まで | 市 | |
択伐(人工林) | 標準伐期齢以上の人工林を、0.05ha未満 まとめて伐採 |
届出 | 伐採開始日の90日から20日前まで | 市 | |
間伐 | 混み過ぎた森林の密度を調整して生育を促すため、一部を伐採 | 届出 | 伐採開始日の90日から20日前まで | 市 | |
その他 | 除伐、倒木、枯死木の伐採 | 手続不要 | - | - | |
土地の形質変更 | 立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質変更 | 許可 | 随時 | 市 (県) |
皆伐をする場合
皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に、愛媛県知事(各地方局(支局)森林林業課)への許可申請が必要です。また、伐採終了後30日以内に、県への伐採届の提出が必要です。
提出書類
天然林を択伐する場合
伐採開始日の30日前までに、今治市長(今治市農林水産課又は各支所)への許可申請が必要です。
また、伐採終了後30日以内に、市への伐採届の提出が必要です。
提出書類
人工林を択伐する場合
伐採開始日の90日~20日前までに、今治市長(今治市農林水産課又は各支所)への届出が必要です。
提出書類
間伐をする場合
伐採開始日の90日~20日前までに、今治市長(今治市農林水産課又は各支所)への届出が必要です。
提出書類
土地の形質変更をする場合
事前に今治市長(今治市農林水産課又は各支所)への許可申請が必要です。申請は、随時受け付けます。
ただし、伐採が伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに、愛媛県知事(各地方局(支局)森林林業課)へ別途伐採届の提出が必要です。
提出書類
- 保安林内〇〇〇〇許可申請書(Word 18KB)
【記入例】(PDF 122KB) - 事業計画書
- 現況写真
- 保安林内立木伐採届出書(Word 19KB)(※伐採を伴う場合のみ)