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森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税について

概要(森林環境税及び森林環境譲与税の創設趣旨)

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30年5月に成立した「森林経営管理法」を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税

 森林環境税は平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
 その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税

 森林環境譲与税は、私有林人工林面積・林業就業者数・人口などの譲与基準により、都道府県・市区町村に譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から前倒しで譲与されています。令和5年度までの譲与税財源は災害防止・国土保全機能強化等の観点から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用されています。
 森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用いたします。

森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
(林野庁ホームページより抜粋)

森林環境譲与税パンフレット「森林を活かすしくみ」(林野庁ホームページ)(PDF 786KB)

  • パンフレットイメージ1
  • パンフレットイメージ2
  • パンフレットイメージ3
  • パンフレットイメージ4

(林野庁ホームページより抜粋)

詳細は下記、林野庁及び総務省のホームページをご覧ください。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
    今治市においては、税の創設趣旨を踏まえ適正な森林整備等に活用いたします。

使途の公表について

 森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、今治市における森林環境譲与税の使途を、次のとおり公表します。

令和4年度森林環境譲与税の使途について(PDF 350KB)

令和3年度森林環境譲与税の使途について(PDF 289KB)

令和2年度森林環境譲与税の使途について(PDF 98KB)

令和元年度森林環境譲与税の使途について(PDF 90KB)

お問い合わせ

農林水産課

電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階