森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が必要になりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方。
面積の大小は問いません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している森林は対象外です。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
- 届出者と前所有者の住所・氏名・電話番号
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積
添付書類
- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書、その他届出の原因を証明する書類の写し