森林法関係
伐採及び伐採後の造林の届出書の対象となる森林
伐採を行うに先立って、その伐採計画について届出する必要のある森林は、民有林のうち地域森林計画で計画対象森林として定められた森林であり、立木の伐採が許可制となっている保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く森林となっています。
届出すべき森林所有者(法第10条の8)
伐採の届出は、森林所有者等が伐採及び伐採後の造林の届出書を作成し市長に提出しなければならないと定められています。
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出時期(規則第7条)
伐採及び伐採後の造林の届出書は、伐採を開始する日の前90日から30日までの間に1通作成し提出しなければならないと定められています。
森林の土地の所有者届出書(法第10条の7の2第1項)
平成24年4月1日以降に、森林の土地を新たに取得した方は、土地の所有者となった日から90日以内に届出書を市長に提出しなければならないと定められています。
お問い合わせ
農林水産課
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メール:nousui@imabari-city.jp
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