○今治市ともに生きる社会づくり条例(案)      令和●年●月●日 条例第●号 私たちの年齢、性別、性的指向や性自認、障がいの有無及び国籍や文化的背景などは、それぞれ異なります。すべての人が一人ひとりの多様性を尊重し、互いにその人らしさを認め合い、生涯にわたって安心して暮らすことができる社会が、今治市の目指す共生社会です。 本市は、平成17年に12の市町村が合併し、新しい今治市として誕生しました。令和7年に合併20周年を迎えるにあたり、新たな今治の歴史を刻む出発点として、「ふるさと今治」がこれからの20年、さらには100年後も「ずっと住み続けたいまち」となるよう、私たちは一丸となって、共生社会の実現に向けて歩み続けることを決意し、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、すべての人が一人ひとりの多様性を尊重し、互いにその人らしさを認め合い、生涯にわたって安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 共生社会 すべての人が一人ひとりの多様性を尊重し、互いにその人らしさを認め合い、生涯にわたって安心して暮らすことができる社会をいう。 (2) 市民 市内に在住し、又は市内で活動するすべての者をいう。 (3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての個人又は法人その他の団体をいう。 (4) 合理的配慮 市民が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもののうち、現に解消を必要とする障壁を取り除くために必要なものであって、負担が過重でないものをいう。 (基本理念) 第3条 市、市民及び事業者は、相互に協力しながら、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)に基づき、共生社会の実現を目指すものとする。 (1) すべての人が、それぞれの個性を持つ個人として尊重されること。 (2) すべての人が、お互いを認め合い、支え合い、助け合うことで、安心して生活できること。 (3) すべての人が、自分の望む形で、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されること。 (市の責務) 第4条 市は、基本理念にのっとり、必要となる理解を市民及び事業者と相互に深めるとともに、共生社会の実現に向けて必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (市民及び事業者の役割) 第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、必要となる理解を相互に深めるとともに、共生社会の実現に努めるものとする。 (基本的施策) 第6条 市は、共生社会の実現に向けて、次に掲げる施策(以下「基本的施策」という。)を講ずるものとする。 (1) 共生社会について学び、意識の形成を図るための次に掲げる施策 ア 学校教育、社会教育その他の教育等の場において、市民及び事業者が共生社会について学び、意識の形成を行うこと。 イ 市民及び事業者に対して、共生社会の実現に向けて必要な啓発及び広報活動を行うこと。 (2) 十分な情報のやりとりを可能にするための次に掲げる施策 ア 市の提供する情報及び市民が知りたい情報のうち必要と認められるものを誰にでも分かりやすい言葉又は伝達手段で提供すること。 イ 市民が自分の考えを相手に的確に伝えられるよう、公共の場における多様なコミュニケーション手段の確保を支援すること。 (3) 市民が安全で安心した生活ができるよう、多様性に配慮した社会基盤施設等の整備に努めること。 (4) 地域における共生社会を実現させるための次に掲げる施策 ア 市民及び事業者が本来持っている力を発揮し続けるため、共生社会の実現に資する活動を実施する市民及び事業者との連携並びに支援を行うこと。 イ 地域における市民及び事業者相互の支援体制を整備し、それぞれが役割を持ち、支え合いながら、地域課題の発見及び対応を可能とする地域づくりが行われるよう支援に努めること。 ウ 保健、医療、福祉、教育、就労その他の制度の枠を超え、又は、各制度間の連携を図りながら、市民に対して包括的かつ総合的な支援を行うこと。 (5) 共生社会に向けた推進体制の構築並びに当該体制及び具体的施策の必要に応じた改善 2 市は、基本的施策を通じて、合理的配慮が行われるよう取組むものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。