被災ごみの処理について
天災(台風等)などの被災により発生したごみについては、今治・大島・伯方・大三島の各クリーンセンターへ搬入できます。
また、今治市では被災された方の負担を少しでも軽減するため、処理手数料の減免制度を設けています。
なお、当該減免制度を受けるためには、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」が必要となります。
制度利用の流れは以下のようになります。
- 資源リサイクル課または各支所住民サービス課で「一般廃棄物処理手数料減免申請書」の様式を受け取り、ご自身が必要事項を記入する。
- 被災した状況がわかるもの(写真等)を用意し、今治市資産税課または各支所住民サービス課へ行き、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」の発行を受ける。
※証明書等の発行には、「身分証明書」が必要となります。
※代理人が来庁される場合は、委任状が必要です。
※発行までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。(罹災証明書の発行については、現地調査を行う必要があるため、数日間を要します。) - 排出者が被災ごみを直接各クリーンセンターへ持ち込み、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」と「罹災証明書」(または「罹災届出証明書」)を計量所で提示し、係員の説明に従いごみを搬入する。
減免の対象となるごみの種類
被災により発生した家庭ごみ
※事業所用のごみ、建設・解体業者が取り壊しのなどの処理を行ったものは対象となりません。
減免の対象となるごみの量
軽トラック6台、1tトラック2台または2tトラック1台まで
(これを超えたごみ量は有料となります)
その他注意事項
- ごみは適正に分別してください。
- 罹災証明書(または罹災届出証明書)の内容と異なる場合は、受け入れを断る場合があります。
- クリーンセンターで処理できるもの以外は受け入れできません。
※処理できないごみの例
1.消火器、バッテリー
購入先か専門業者へ依頼
2.自動2輪車(原動機付き自転車を含む)、タイヤ
購入先か専門業者へ依頼
3.耐火金庫、ピアノ
購入先か専門業者へ依頼
4.柱、鉄骨、壁、基礎等の建築構造物
専門業者か民間処分場へ依頼
(少量の瓦礫類は資源リサイクル課へご相談ください。)
5.家電リサイクル法対象品(リサイクルできるもの)
家電販売店へ依頼
6.パソコン(リサイクルできるもの)
メーカー等へ依頼
前処理をしなければ処理できないごみの例
1.中味の入っているびん、缶等
中味と容器のごみ種が異なる場合は、中味と分けてその性状により可燃と不燃を分別すること。
お問い合わせ
資源リサイクル課
電話番号:0898-47-5374
メール:recycle@imabari-city.jp
〒799-1514 今治市町谷甲394番地 今治市クリーンセンター内