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解体ごみの処理について

 今治市ではご自宅の倉庫、車庫、ブロック塀等をご自身で解体したものに限り、解体ごみとして受入れ処理(有料)を行っています。(事業所を解体したものやご自身以外が解体したものは対象となりません。)
 この解体ごみを各クリーンセンター等に搬入するためには、職員が立会いのもと発行する「一般廃棄物発生状況確認申出書」が必要となりますので、ご注意ください。

搬入までの流れは以下のようになります。

  1. 資源リサイクル課または各支所住民サービス課へ連絡。
  2. 市職員が現場を立会いのもと、発生状況、搬入方法について確認し「一般廃棄物発生状況確認申出書」を発行。
  3. 排出者が確認された解体ごみを直接各クリーンセンター等へ持ち込み、「一般廃棄物発生状況確認申出書」を計量所へ提出。

搬入できるごみの種類

家庭で使われていたプラスチック製波板、トタン板等

※コンクリートブロック、瓦、セメントなども少量に限り受け入れできる場合がありますので、資源リサイクル課までご相談ください。

搬入できないもの

  • 建設・解体業者が取り壊しのなどの処理を行ったもの
  • クリーンセンターで処理できないもの
  • 事業所を解体したごみ
  • 建物構造物(壁、柱、基礎)や石膏ボード、スレート波板

搬入できるごみの量

軽トラック3台、1tトラック2台または2tトラック1台まで

その他注意事項

  • ごみは適正に分別してください。
  • 10㎏までごとに100円の処理手数料が必要です。
  • 「一般廃棄物発生状況確認申出書」の内容と異なる場合は、受け入れを断る場合があります。

お問い合わせ

資源リサイクル課

電話番号:0898-47-5374
メール:recycle@imabari-city.jp
〒799-1514 今治市町谷甲394番地 今治市クリーンセンター内