火災ごみの処理について
火災などにより発生したごみについては、今治市クリーンセンター、大島・伯方・大三島中継センターへ搬入できます。
各施設へ搬入するときは、「一般廃棄物発生状況確認申出書」が必要となります。
また、この場合今治市では火災にあわれた方の負担を少しでも軽減するため処理手数料の減免制度を設けています。
制度利用の流れは以下のようになります。
- 資源リサイクル課または各支所住民サービス課へ連絡。
- 市職員が現場を立会いのもと、発生状況、搬入方法について確認し「一般廃棄物発生状況確認申出書」を発行するとともに「一般廃棄物処理手数料減免申請書」の様式をお渡しします。
- 排出者が直接各施設へごみを持ち込み、一般廃棄物処理手数料減免申請書(ご自身が必要事項を記入、捺印)及び一般廃棄物発生状況確認申出書を計量所へ提出。
減免の対象となるごみの種類
火災により焼失した家庭ごみもしくは消火活動に伴って発生した家庭ごみ
※事業所用のごみ、建設・解体業者が取り壊しなどの処理を行ったものは対象となりません。
減免の対象となるごみの量
軽トラック6台、1tトラック2台または2tトラック1台まで
(これを超えたごみ量は有料となります)
その他注意事項
- ごみは適正に分別してください。
- 一般廃棄物発生状況確認申出書の内容と異なる場合は、受け入れを断る場合があります。
- クリーンセンターで処理できるもの以外は受け入れできません。
処理できないごみの例
1.消火器、バッテリー
購入先か専門業者へ依頼
2.自動2輪車(原動機付き自転車を含む)、タイヤ
購入先か専門業者へ依頼
3.耐火金庫、ピアノ
購入先か専門業者へ依頼
4.柱、鉄骨、壁、基礎等の建築構造物
専門業者か民間処分場へ依頼
(少量の瓦礫類は資源リサイクル課へご相談ください。)
5.家電リサイクル法対象品(リサイクルできるもの)
家電販売店へ依頼
6.パソコン(リサイクルできるもの)
メーカー等へ依頼
前処理をしなければ処理できないごみの例
1.中味の入っているびん、缶等
中味と容器のごみ種が異なる場合は、中味と分けてその性状により可燃と不燃を分別すること
お問い合わせ
資源リサイクル課
電話番号:0898-47-5374
メール:recycle@imabari-city.jp
〒799-1514 今治市町谷甲394番地 今治市クリーンセンター内