○市の廃置分合
平成16年11月10日
総務省告示第876号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村を廃し、その区域をもって今治市を設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年1月16日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月10日
総務大臣 麻生太郎
○市の廃置分合
平成16年11月10日
総務省告示第876号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村を廃し、その区域をもって今治市を設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年1月16日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月10日
総務大臣 麻生太郎