○市の廃置分合

平成16年11月10日

総務省告示第876号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、今治市、越智郡朝倉村、同郡玉川町、同郡波方町、同郡大西町、同郡菊間町、同郡吉海町、同郡宮窪町、同郡伯方町、同郡上浦町、同郡大三島町及び同郡関前村を廃し、その区域をもって今治市いまばりしを設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年1月16日からその効力を生ずるものとする。

平成16年11月10日

総務大臣 麻生太郎

市の廃置分合

平成16年11月10日 総務省告示第876号

(平成16年11月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制・市章
沿革情報
平成16年11月10日 総務省告示第876号